○玉川村寝具丸洗乾燥消毒事業実施要綱

平成30年5月1日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、老衰、心身の障害又は傷病等により、寝具類の衛生管理が困難な者の寝具類の丸洗乾燥消毒に要した費用の一部を助成することにより、環境衛生の保全を図り、老人福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、次の内容で、寝具の丸洗い消毒乾燥を行うものとする。

(1) 一世帯当たりの実施回数は、年度ごとに2回までとする。

(2) 村の委託を受けた業者が対象者の家庭を訪問し、業務を実施するものとする。

(3) 寝具は、掛布団、敷布団、肌布団及び毛布等とする。

(対象者)

第3条 対象者は、村内に住所を有し、現に居住し、次のいずれかに該当する者であって、老衰、心身の障害又は傷病等により、寝具類の衛生管理が困難な者とする。

(1) 65歳以上の者(以下「高齢者」という。)で、一人暮らし、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の高齢者

(2) 身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病患者(以下「障害者」という。)で、一人暮らし、障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の障害者

(3) その他、村長が適当と認める者

(利用申請)

第4条 事業を利用しようとする者は、次の手続きにより申請をするものとする。

(1) 丸洗乾燥消毒事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を居住地区の民生児童委員へ提出するものとする。

(2) 民生児童委員は、申請書を取りまとめ、村長へ提出するものとする。

(利用決定)

第5条 村長は、前条により提出された申請書を審査し、利用決定した時は、速やかに申請者に通知するものとする。

(助成額)

第6条 助成額は、一世帯一回につき4,400円を上限とする。助成額は、別途契約により業者へ支払うものとする。

2 助成額の上限を超えた費用については、利用者の自己負担とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

玉川村寝具丸洗乾燥消毒事業実施要綱

平成30年5月1日 要綱第12号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成30年5月1日 要綱第12号
令和5年6月28日 要綱第9号