○玉川村農産物加工施設設置に関する規則
平成30年3月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,玉川村農産物加工施設設置条例(平成30年玉川村条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,玉川村農産物加工施設(以下「加工施設」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第3条 加工施設の使用料は,条例第8条に規定するとおりとする。ただし,一連の作業により複数の加工室を使用する場合は,主たる目的のために使用する加工室の使用料とする。
2 前項に規定する申請書は,使用しようとする日の6月前の日の属する月の初日から提出することができる。ただし,村長が特別の事由があると認めるときは,この限りではない。
(遵守事項)
第6条 加工施設を使用する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 加工施設の施設又は設備を損傷しないこと。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において火気の使用をしないこと。
(4) その他村長が指示する事項。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第17号)
この規則は,令和2年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 開館時間 | 休館日 |
玉川村農産物加工施設 (ジュース加工室,菓子製造室,一次加工室,惣菜加工室,洗浄作業室,冷蔵冷凍室,事務室) | 午前8時30分から午後5時まで | 無休 |