○玉川村農産物加工施設設置に関する規則

平成30年3月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉川村農産物加工施設設置条例(平成30年玉川村条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、玉川村農産物加工施設(以下「加工施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第4条に規定する加工施設の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用料)

第3条 加工施設の使用料は、条例第8条に規定するとおりとする。ただし、一連の作業により複数の加工室を使用する場合は、主たる目的のために使用する加工室の使用料とする。

(使用申請)

第4条 加工施設を使用しようとする者は、玉川村農産物加工施設使用許可申請書(様式第1号)を村長(条例第10条第1項に規定する指定管理者に加工施設の管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条及び次条において同じ。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、使用しようとする日の6月前の日の属する月の初日から提出することができる。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

(許可)

第5条 村長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上、玉川村農産物加工施設使用許可・不許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第6条 加工施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 加工施設の施設又は設備を損傷しないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において火気の使用をしないこと。

(4) その他村長が指示する事項。

(指定管理者による開館時間等の変更等の承認手続)

第7条 指定管理者は、条例第10条第2項の規定による開館時間の変更、休館日の変更及び臨時の休館の承認を受けようとするときは、玉川村農産物加工施設開館時間等変更等承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、条例第12条第3項に規定する使用料金の額を定めようとするときは、玉川村農産物加工施設使用料金承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前2項の規定による申請を受けたときは、直ちに審査して、その適否を決定し、その結果を玉川村農産物加工施設開館時間等変更等可否決定通知書(様式第5号)により指定管理者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第17号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

開館時間

休館日

玉川村農産物加工施設

(ジュース加工室、菓子製造室、一次加工室、惣菜加工室、洗浄作業室、冷蔵冷凍室、事務室)

午前8時30分から午後5時まで

無休

画像

画像

画像

画像

画像

玉川村農産物加工施設設置に関する規則

平成30年3月26日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)