○玉川村フッ化物洗口事業実施要綱

平成30年6月1日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は,子どもの歯・口腔の健康の保持増進を図るため,村内のこども園,小学校及び中学校(以下「学校等」という。)において,フッ化物による洗口事業(以下「本事業」という。)を実施するにあたり,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は,玉川村及び玉川村教育委員会(以下「村」という。)とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は,学校等に在籍する幼児並びに児童及び生徒であって,保護者が希望する者とする。

2 本事業の実施を希望する保護者は,学校等を通じて村にフッ化物洗口申込書(様式第1号)を提出するものとする。

(関連機関との連携)

第4条 村は,本事業の実施に当たり,こども園嘱託歯科医及び学校歯科医(以下「歯科医師」という。)と連携を図るものとする。

2 村は,学校等の長その他の職員に対し,本事業の趣旨を十分に説明し,理解と協力を求めるものとする。

(内容)

第5条 村が行う,本事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 本事業に必要な薬剤及び物品の購入,管理及び配布

(2) フッ化物洗口に関する説明,指導及び支援

(3) その他村長が必要と認めるもの

(実施方法)

第6条 学校等は,本事業の実施に当たっては,歯科医師の指示書及び「福島県フッ化物応用マニュアル」に従うものとする。

(評価)

第7条 村は,各種歯科健診の結果等に基づき本事業の評価を行うものとする。

2 本事業を実施した学校等は,村から前項の規定に基づく評価の実施に対し,必要な情報を求められたときは,協力するものとする。

(庶務)

第8条 本事業の庶務は,健康福祉課及び教育委員会事務局が行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この要綱は,平成30年6月1日から施行する。

画像

玉川村フッ化物洗口事業実施要綱

平成30年6月1日 要綱第17号

(平成30年6月1日施行)