○玉川村フッ化物洗口事業実施要綱

平成30年6月1日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもの歯・口腔の健康の保持増進を図るため、村内のこども園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)において、フッ化物による洗口事業(以下「本事業」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、玉川村及び玉川村教育委員会(以下「村」という。)とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、学校等に在籍する幼児並びに児童及び生徒であって、保護者が希望する者とする。

2 本事業の実施を希望する保護者は、学校等を通じて村にフッ化物洗口申込書(様式第1号)を提出するものとする。

(関連機関との連携)

第4条 村は、本事業の実施に当たり、こども園嘱託歯科医及び学校歯科医(以下「歯科医師」という。)と連携を図るものとする。

2 村は、学校等の長その他の職員に対し、本事業の趣旨を十分に説明し、理解と協力を求めるものとする。

(内容)

第5条 村が行う、本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 本事業に必要な薬剤及び物品の購入、管理及び配布

(2) フッ化物洗口に関する説明、指導及び支援

(3) その他村長が必要と認めるもの

(実施方法)

第6条 学校等は、本事業の実施に当たっては、歯科医師の指示書及び「福島県フッ化物応用マニュアル」に従うものとする。

(評価)

第7条 村は、各種歯科健診の結果等に基づき本事業の評価を行うものとする。

2 本事業を実施した学校等は、村から前項の規定に基づく評価の実施に対し、必要な情報を求められたときは、協力するものとする。

(庶務)

第8条 本事業の庶務は、健康福祉課及び教育委員会事務局が行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

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玉川村フッ化物洗口事業実施要綱

平成30年6月1日 要綱第17号

(平成30年6月1日施行)