○玉川村子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年4月1日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健師等が専門的な見地から相談支援等を行い、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援体制を構築するため玉川村子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施の場所)

第2条 村は、前条の事業を実施するため、玉川村保健センター内に玉川村子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターは、前条の事業のほか、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する母子健康包括支援センターの機能を担うものとする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、村内に住所を有する妊産婦、乳幼児及び当該乳幼児の保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(職員の配置)

第4条 センターに母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の職員を置く。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母子保健、育児等に係る相談に関すること。

(2) 妊産婦等の状況の把握に関すること。

(3) 妊産婦等への情報の提供、保健指導に関すること。

(4) 妊産婦等の心身の不調又は育児への不安に対する支援プランの策定及び評価に関すること。

(5) 妊娠、出産及び子育てに関する関係機関のネットワークづくりに関すること。

(6) 妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援体制の構築に関すること。

(7) その他村長が特に必要と認めること。

(関係機関との連携)

第6条 事業の実施に当たっては、関係機関、地域社会等との連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

玉川村子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年4月1日 要綱第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成30年4月1日 要綱第18号