○玉川村認知症高齢者等QRコード活用見守り事業実施要綱
平成30年9月1日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で生活する高齢者、身体障害者及び認知症高齢者等の身元を早期に特定するための専用QRコードを活用することにより、親族、支援者等に連絡できる体制を整え、急病、災害及び徘徊等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進することを目的とする。
(1) 見守りQRコード 携帯電話等により読み取ることで、あらかじめ登録してある認知症高齢者等の登録番号及び村と契約する受信センター(以下「受信センター」という。)の連絡先を表示できるコードをいう。
(2) 見守りQRコードシール 見守りQRコードを印字したシール又はアイロンプリントシールをいう。
(実施主体等)
第3条 玉川村認知症高齢者等QRコード活用見守り事業(以下「事業」という。)の実施主体は玉川村とし、第1条の目的を達成するため、警察署及び消防署並びに民生児童委員等の関係機関と十分に連携を保ち、事業の円滑な運営に努めるものとする。なお、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。
(委託することのできる業務)
第4条 前条後段により事業者(以下「委託業者」という。)に委託できる業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 見守りQRコード及び見守りQRコードシールの作成及び利用者への送付
(2) 24時間365日体制での認知症高齢者等に関する連絡及び通報体制の整備
(3) 利用者の緊急連絡先、警察署及び消防署並びに民生児童委員等の関係機関への連絡
(4) その他事業の目的を達成するために村長が必要と認める事項
(対象者)
第5条 事業を利用できる対象者は、村内に住所を有し、かつ、在宅生活の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 40歳以上の認知症状を有する者
(2) その他特に村長が必要と認める者
2 村長は交付を決定した場合は、玉川村認知症高齢者等QRコード活用見守り事業作成依頼書(様式第4号)により委託業者に通知し、交付決定の内容を玉川村認知症高齢者等QRコード活用見守り事業交付台帳に整理する。
(見守りQRコードシールの交付)
第8条 村長は、第7条の決定をしたときは、利用者又は家族等に対し、見守りQRコードシールを委託業者を通して交付するものとする。
2 委託業者は、第7条第2項の通知を受けたときには、対象者へ見守りQRコードシールを交付し、村へ利用者IDを提出しなければならない。
3 利用者又は申請者は、見守りQRコードシールを亡失、滅失、汚損、又は破損したときは、利用者又は申請者の負担により再交付を受けることができる。
(交付有効期間)
第9条 見守りQRコードの交付有効期間は、交付の日から交付の日の属する会計年度の末日までとする。ただし、期間満了時において、第5条の定める要件に変更がない限り、引き続き1年間延長するものとする。
(連絡体制の確保)
第10条 申請者は利用者の緊急時に、迅速かつ適切に状況等を確認し、必要な措置をとることのできる連絡先を対象者1人につき2人以上確保することとする。
2 村長は緊急時に適切な対応を図るため、警察署及び消防署並びに民生児童委員等の協力体制を確保するものとする。
(1) 氏名又は住所の変更があったとき。
(2) 緊急連絡先を変更する必要が生じたとき。
(3) 見守りQRコードの使用を辞退するとき。
(4) 第5条に規定する利用資格を喪失したとき。
(見守りQRコードシールの返却)
第12条 利用者は、第11条第1項第3号若しくは第4号の規定に該当した場合は、交付された玉川村見守りQRコードシールの使用を速やかに中止するとともに、未使用の玉川村見守りQRコードシールがあるときは村長に返却するものとする。
(費用負担)
第13条 この事業の見守りQRコード交付に係る費用及び受信センター等の使用料は、村の負担とする。ただし、虚偽の申請により見守りQRコードの交付を受けた場合は、申請者の負担とする。
(利用者の責務)
第14条 利用者は、交付を受けた見守りQRコードについて責任を持って管理するものとし、これを目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、または担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。