○玉川村法定外予防接種等助成事業実施要綱

平成30年4月10日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は,予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する定期の予防接種以外に,行政措置として実施する予防接種(以下「法定外予防接種等」という。)に要する費用の負担軽減を図るため,その助成について必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 本事業の助成の対象となる予防接種,対象者及び助成額等は別表1のとおりとする。

(実施方法)

第3条 助成方法は,村長と代理受領に関する契約を締結した医療機関又は医師会等(以下「委託医療機関」という。)に費用を支払う方法により実施する。

2 前項の費用は,前条別表1の助成額とする。

(代理受領の請求)

第4条 委託医療機関は,法定外予防接種等実施後,村が負担すべき助成の金額を月毎にまとめ,法定外予防接種等助成事業支払請求書(様式第1号)に予診票を添えて,翌月10日までに村長に請求するものとする。

2 村長は,前項により請求があった場合には,その内容を審査し,請求のあった日から30日以内にその額を支払うものとする。

(委託医療機関以外で接種等をした場合の助成)

第5条 助成対象者が委託医療機関以外の医療機関で接種等をした場合は,当該年度に委託医療機関との契約で定められた委託料を上限として,接種等に要した費用を助成するものとする。

2 前項の規定による助成を受けようとする者は,その費用を支払った12ヶ月以内に,法定外予防接種費等助成申請書(様式第2号)に医療機関等の料金受領証明を受けるか,医療機関等が発行する領収書を添付し,村長に提出しなければならない。

3 村長は,前項の規定により申請があった場合はその内容を審査し,適正と認められるときは,速やかに申請者に支払うものとする。

(費用の返還)

第6条 村長は,申請者が虚偽又は不正な手段により助成金を受領した場合は,接種費用の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 次に掲げる要綱は,廃止する。

(1) 玉川村法定外予防接種費用助成事業実施要綱(平成27年玉川村要綱第30号)

(2) 玉川村風しんワクチン接種費用等の助成に関する要綱(平成28年玉川村要綱第16号)

(令和2年要綱第27号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年10月1日から適用する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表1

予防接種等の名称

対象者

助成の回数

助成額

風しんワクチン予防接種

玉川村に住所を有し,下記に該当する者。

(1)妊娠を希望または予定している女性

(2)妊娠を希望または予定している女性の配偶者

(3)妊婦の配偶者(婚姻関係は問わない)

生涯に1回

1回接種につき7,500円を上限

麻しん風しん混合ワクチン予防接種

1回接種につき10,300円を上限

風しん抗体検査

1回検査につき5,400円を上限

子どものインフルエンザ

玉川村に住所を有し,接種当日に満1歳~18歳の者(高校3年生相当で就学の有無は問わない)

1年度につき1回

1回接種につき4,000円を上限

妊婦のインフルエンザ

玉川村に住所を有し,接種日当日に妊婦である者

1年度につき1回

1回接種につき4,000円を上限

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玉川村法定外予防接種等助成事業実施要綱

平成30年4月10日 要綱第20号

(令和5年6月28日施行)