○女性から見たまちづくり研究会設置要綱

平成30年8月28日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は,地域が活性化し住みよい地域にするため,女性ならではの視点で考え,学習しながら村の施策に対する提案を行い,地域の活性化に寄与することを目的に,女性から見たまちづくり研究会(以下「研究会」という。)の設置に必要な事項を定める。

(委嘱)

第2条 研究会の委員は,村長が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は,20名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は,1年以内とし再任を妨げない。

(代表及び副代表)

第5条 研究会に代表及び副代表各1名を置き,委員の互選により定める。

2 代表は,会務を総理し,研究会を代表する。

3 副代表は,代表を補佐し,代表に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 研究会の会議は,代表が招集し,その議長となる。

2 研究会の議決は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 研究会の事務局を産業振興課に置く。

2 事務局は,会議の運営に必要な庶務を行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,研究会の会議又は運営に関して必要な事項は,代表が研究会に諮って定める。

この要綱は,平成30年9月1日から施行する。

女性から見たまちづくり研究会設置要綱

平成30年8月28日 要綱第22号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成30年8月28日 要綱第22号