○女性から見たまちづくり研究会設置要綱
平成30年8月28日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、地域が活性化し住みよい地域にするため、女性ならではの視点で考え、学習しながら村の施策に対する提案を行い、地域の活性化に寄与することを目的に、女性から見たまちづくり研究会(以下「研究会」という。)の設置に必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条 研究会の委員は、村長が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、20名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とし再任を妨げない。
(代表及び副代表)
第5条 研究会に代表及び副代表各1名を置き、委員の互選により定める。
2 代表は、会務を総理し、研究会を代表する。
3 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 研究会の会議は、代表が招集し、その議長となる。
2 研究会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 研究会の事務局を産業振興課に置く。
2 事務局は、会議の運営に必要な庶務を行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、研究会の会議又は運営に関して必要な事項は、代表が研究会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。