○女性から見たまちづくり研究会設置要綱
平成30年8月28日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は,地域が活性化し住みよい地域にするため,女性ならではの視点で考え,学習しながら村の施策に対する提案を行い,地域の活性化に寄与することを目的に,女性から見たまちづくり研究会(以下「研究会」という。)の設置に必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条 研究会の委員は,村長が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は,20名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は,1年以内とし再任を妨げない。
(代表及び副代表)
第5条 研究会に代表及び副代表各1名を置き,委員の互選により定める。
2 代表は,会務を総理し,研究会を代表する。
3 副代表は,代表を補佐し,代表に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 研究会の会議は,代表が招集し,その議長となる。
2 研究会の議決は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 研究会の事務局を産業振興課に置く。
2 事務局は,会議の運営に必要な庶務を行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,研究会の会議又は運営に関して必要な事項は,代表が研究会に諮って定める。
附則
この要綱は,平成30年9月1日から施行する。