○女性から見たまちづくり研究会設置要綱

平成30年8月28日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、地域が活性化し住みよい地域にするため、女性ならではの視点で考え、学習しながら村の施策に対する提案を行い、地域の活性化に寄与することを目的に、女性から見たまちづくり研究会(以下「研究会」という。)の設置に必要な事項を定める。

(委嘱)

第2条 研究会の委員は、村長が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、20名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年以内とし再任を妨げない。

(代表及び副代表)

第5条 研究会に代表及び副代表各1名を置き、委員の互選により定める。

2 代表は、会務を総理し、研究会を代表する。

3 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 研究会の会議は、代表が招集し、その議長となる。

2 研究会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 研究会の事務局を産業振興課に置く。

2 事務局は、会議の運営に必要な庶務を行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、研究会の会議又は運営に関して必要な事項は、代表が研究会に諮って定める。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

女性から見たまちづくり研究会設置要綱

平成30年8月28日 要綱第22号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成30年8月28日 要綱第22号