○玉川村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成30年9月27日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号)に基づき,玉川村地域おこし協力隊起業支援補助金の交付に関し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 村は,玉川村地域おこし協力隊設置要綱(平成26年玉川村要綱第18号。以下「設置要綱」という。)により委嘱された玉川村地域おこし協力隊(以下「協力隊員」という。)が,村内で起業する場合に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することにより,協力隊員の起業を支援するとともに,村への定住及び地域の活性化に資することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,村税等について滞納がある者及び任期の途中で解職された者は,対象としない。
(1) 協力隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 協力隊員の任期終了の日から1年以内の者
(補助金の交付要件)
第4条 次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 協力隊員が起業する主たる事業所が村内にあること
(2) 事業の内容が村の活性化に資するものであること
(3) 補助金の交付決定を受けた日(以下「交付日」という。)の属する年度の翌年度の3月31日まで村に定住すること
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,次の各号に掲げる経費とする。
(1) 設備費,備品費,土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他村長が特に必要と認めるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,前条第1項に規定する補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし,100万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,その額を切り捨てるものとする。
3 補助金は,補助対象者1人について一の年度に限るものとする。
(1) 収支計画書(様式第2号)
(2) 補助対象経費に係る見積書の写し又は金額を証明する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(1) 補助金の額が増額となる変更
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額
(3) 事業内容における主要な部分の変更
(申請を取り下げることのできる期日)
第9条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。
2 前項の規定により交付を行う補助金は,交付決定額の10分の9以内とし,1,000円未満の端数があるときは,その端数の金額を切り捨てるものとする。
(状況報告又は調査)
第11条 村長は,必要があると認めたときは,補助事業者に対して報告を求め,調査を行うことができる。
(1) 収支報告書(様式第6号)
(2) 補助対象経費に係る領収証の写し又は精算金額を確認できるもの
(3) その他村長が必要と認めるもの
(決定の取消し等)
第15条 村長は,補助事業者が,次の各号に該当すると認めたときは,補助金交付決定の全部又は一部を取り消し,補助事業者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき
(3) 規則又はこの要綱並びに関係法令に違反する行為があったとき
(4) 交付日の属する年度の翌年度3月31日までに自己都合により村外へ転出したとき
2 前項の規定は,補助事業において交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを補助目的に反して使用,譲渡,交換,貸付け又は担保に供してはならない。ただし,村長が補助目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定めた期間を経過した場合その他村長が特に必要と認めた場合は,この限りではない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械,重要な器具等で,村長が別に認めるもの
(3) 前2号に揚げるもののほか,村長が必要と認めるもの
(補助金の返還)
第17条 村長は,第15条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において,当該取り消しに係る補助金を既に交付しているときは,期限を定めて返還を命ずるものとする。
(1) 災害,疾病その他事故の都合によらず,やむを得ない事由があるとき
(2) 村長が特に必要と認めたとき
(書類の整備)
第18条 補助事業者は,補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え,かつ当該収入及び支出についての証拠書類及びその他の書類を整備し,当該補助事業の完了日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関するその他必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この要綱は,平成30年10月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。