○玉川村いのちとこころを支える自殺対策推進検討委員会設置要綱

平成30年12月3日

要綱第24号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき,村民がこころの健康づくりの大切さを意識し,自身の問題のみならず,村全体の問題としてお互いに支え合っていく仕組みづくりをめざし,庁内関係部署の緊密な連携と協力により,自殺対策を総合的に推進するため,玉川村いのちとこころを支える自殺対策推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。

(2) 自殺対策の推進に係る普及及び啓発に関すること。

(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。

(4) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副村長をもって充て,委員会を統括する。

3 副委員長は,健康福祉課長をもって充て,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

4 委員は,別表第1に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して委員会への出席を求め,その意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 委員長は,委員会の運営を補佐するため,部会を置くことができる。

2 部会は,委員長の指名する部会長及び部会員をもって構成する。

3 部会長は,必要があると認めるときは,部会員以外の者に対して部会への出席を求め,その意見を聴くことができる。

4 部会長に事故があるときは,あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,健康福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和6年要綱第3号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年11月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

総務課長

企画政策課長

住民税務課長

健康福祉課長

産業振興課長

地域整備課長

議会事務局長

教育課長

公民館長

玉川村いのちとこころを支える自殺対策推進検討委員会設置要綱

平成30年12月3日 要綱第24号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
平成30年12月3日 要綱第24号
令和6年3月29日 要綱第3号