○玉川村地域公共交通活性化協議会設置要綱

平成31年2月15日

要綱第1号

(目的)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号以下「再生法」という。)に基づき,地域公共交通について総合的に検討し,最適な公共交通のあり方について合意形成,計画策定及び連絡調整を行うとともに,道路運送法(昭和26年法律第183号以下「運送法」という。)の規定に基づき,地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他の旅客の利便の増進を図り,地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため,玉川村地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事務所)

第2条 協議会の事務所は,玉川村大字小高字中畷9番地玉川村役場内に置く。

(協議事項)

第3条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。

(1) 再生法に関すること。

 再生法第5条第1項に規定する地域公共交通網形成計画(以下「形成計画」という。)の策定及び変更に関すること。

 形成計画に基づく事業の実施に関すること。

(2) 運送法に関すること。

 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関すること。

 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(3) その他協議会が必要と認めること。

(委員)

第4条 協議会の委員は,次に掲げる者とする。

(1) 村長又は村長が指名する者

(2) 関係する交通事業者,交通事業者が組織する団体

(3) 道路管理者

(4) 東北運輸局福島運輸支局長が指名する者

(5) 住民又は利用者

(6) 村長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員により新たに委員となった者の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(役員)

第6条 協議会に,次の役員を置く。

(1) 会長1名

(2) 副会長1名

2 会長は,村長又は村長が指名する者をもって充てる。

3 副会長は,委員のうちから会長が指名する。

(役員の職務)

第7条 会長は,協議会を代表し,会務を総括する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,会長の職務を代理する。

(会議の運営等)

第8条 会議は,会長が招集し,議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 委員は,都合により会議を欠席する場合は,代理人を出席させることができることとし,代理人の出席をもって当該委員の出席とみなす。

4 会議の決議方法は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。

5 会議は,委員以外で会長が必要と認める者の出席を求めることができる。

6 会議で決議した事項について,委員は,その結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は,住民課において処理する。

(協議会解散の場合の措置)

第10条 協議会の決議に基づいて解散する場合は,委員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 この要綱により最初に委員となった者の任期は,第5条第1項の規定にかかわらず,2021年3月31日までとする。

玉川村地域公共交通活性化協議会組織

No.

区分

所属団体等

1

(1) 玉川村

玉川村長又はその指名する者

2

(2) 関係する交通事業者,交通事業者が組織する団体

東日本旅客鉄道株式会社水戸支社

3

福島交通株式会社

4

有限会社野本観光バス

5

マルイチ新石川タクシー有限会社

6

公益社団法人福島県バス協会

7

一般社団法人福島県タクシー協会

8

(3) 道路管理者

福島県石川土木事務所

9

(4) 地方運輸局

東北運輸局福島運輸支局

10

(5) 住民又は旅客

玉川村区長会

11

女性から見たまちづくり研究会

12

玉川村老人クラブ連合会

13

(6) 村長が必要と認める者

玉川村社会福祉協議会

14

玉川村商工会

15

石川警察署

16

福島県県中地方振興局

玉川村地域公共交通活性化協議会設置要綱

平成31年2月15日 要綱第1号

(平成31年2月15日施行)