○玉川村結婚相談所設置要綱
平成29年4月1日
要綱第47号
(目的)
第1条 玉川村の若者の定住促進とその配偶者の確保に寄与し,明るく活力に満ちた豊かで住みよい地域社会を形成することを目的として,玉川村結婚相談所(以下「相談所」という。)を設置する。
(事業)
第2条 相談所は,前条の目的を達成するために,次に掲げる事業を行う。
(1) 後継者対策に関する啓発事業
(2) 結婚等の相談及び仲介等に関する事業
(3) 相談業務に必要な資料の作成及び情報の収集
(4) 未婚者の出会いの場の確保に向けた事業
(5) その他目的達成に必要な事業
(結婚相談員)
第3条 相談所に結婚相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は,村内の関係団体の役職員,企業及び学識経験者のうちから,15名以内で村長が委嘱する。
3 相談員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,役職員の異動により変更が生じた場合は前任者の残任期間とする。
4 相談員は,業務によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(役員)
第4条 相談所に次の役員(以下「役員」という。)を置き,選出については相談員の互選によるものとする。
2 所長は,村長を充てる。
3 副所長 1名
4 会計 1名
5 監事 2名
(役員の職務)
第5条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 所長は,相談所を代表し,業務を統括する。
(2) 副所長は,所長を補佐し,所長に事故がある時はその職務を代理する。
(3) 会計は,会計をつかさどる。
(4) 監事は,会計を監査する。
(会議)
第6条 相談所の会議は,総会及び所長が必要に応じ招集する結婚相談所会議とし,所長が議長となる。
(会計)
第7条 相談所の経費は,村の補助金及びその他の収入をもって充てる。
2 相談所の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(事務局)
第8条 相談所の事務を処理するため,玉川村公民館に事務局を置く。
(その他)
第9条 この要綱で定めるもののほか,相談所の運営に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。