○玉川村健康づくり推進協議会設置要綱
平成15年4月1日
要綱第24号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき村における健康づくりに関して重要な事項を調査、審議するため、玉川村健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進協議会は、村長の諮問に応じて村民の健康づくりに関する重要事項を調査審議し、意見を述べることができる。
2 前項に規定するほか、推進協議会は村民の健康づくりに関する重要事項について自主的に調査、審議して、村長に意見を具申することができる。
3 推進協議会は、健康増進計画の策定委員を兼ねることができる。
(組織)
第3条 推進協議会は委員15名以内で組織する。
2 委員は次に掲げるものの内から村長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験者
(3) 地区の衛生組織等の代表者
(4) その他必要と認められるもの
(任期等)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は再任されることができる。
(会長)
第5条 推進協議会に会長を置く。会長は委員の互選とする。
2 会長は会議を総理する。
3 会長事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進協議会の会議は会長が招集する。
2 推進協議会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(会議の招集)
第7条 会長が推進協議会を招集しようとするときは、会議の目的、日時、場所等をあらかじめ村長に通知しなければならない。
第8条 推進協議会の会議の議長は会長がこれにあたる。
2 推進協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 推進協議会の庶務は健康福祉課において処理する。
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。