○玉川村税条例施行規則
令和元年6月24日
規則第9号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条~第3条)
第2節 賦課徴収(第4条~第51条)
第3節 犯則取締(第52条~第53条)
第2章 普通税
第1節 村民税(第54条~第60条)
第2節 固定資産税(第61条~第68条)
第3節 軽自動車税(第69条~第74条)
第4節 たばこ税(第75条)
第5節 鉱産税(第76条~第78条)
第6節 特別土地保有税(第79条~第87条)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第88条~第91条)
第1章 総則
第1節 通則
(この規則の目的)
第1条 この規則は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び玉川村税条例(昭和39年玉川村条例第7号。以下「条例」という。)の実施のための手続きその他施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 村税にかかる財務については,この規則に別段の定めがあるものを除くほか,玉川村財務規則(昭和60年玉川村規則第10号。以下「規則」という。)の規定の例による。
(村職員に対する事務委任)
第2条 村長は,村税の賦課徴収に関し,必要がある場合における質問又は帳簿,書類その他の物件の検査並びに徴収金の滞納処分としての財産の捜索又は差押え及び財産差押えのための質問又は検査は,その職務を委任した村職員(以下「徴税吏員」という。)に行わせる。
2 村長は,村税に関する犯則事件の調査事務をその職務を指定した徴税吏員(以下「検税吏員」という。)に行わせる。
2 徴税吏員及び検税吏員は,その職務を行う場合,前項の証票を携帯しなければならない。
3 第1項の証票を受けたものが徴税吏員又は検税吏員でなくなったときは,直ちに当該証票を村長に返還しなければならない。
第2節 賦課徴収
(課税資料の集収)
第4条 徴税吏員は,村税の賦課徴収に関して必要がある各種資料を常時収集し,村長に報告するとともに当該資料を整理しておかなければならない。
(申告事項の決定)
第5条 村長は,納税義務者又は特別徴収義務者が条例の規定により提出すべき申告書を提出しなかった場合には,徴税吏員の調査によりその申告事項を決定しなければならない。
(みなす調定等)
第7条 申告納付若しくは特別徴収の方法により納付若しくは納入されるべき村税について申告書若しくは納入申告書の提出前に当該村税が収納されたときは当該申告書若しくは納入申告書の提出があったとき,及び法第17条の3第1項各号に掲げる徴収金が収納されたとき,又は納期限までに若しくは督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに村税が納付若しくは納入されなかった場合において当該村税にかかる延滞金が収納されたときは,当該収納のときにそれぞれ当該徴収金について調定及び収入命令があったものとみなし,かつ,当該収納はこれに基づいてなされたものとみなす。
(税額の変更)
第8条 村長は,納税通知書を発した後に税額に異動があった場合において,税金の追徴を要するときはその追徴を要する分についての納税通知書を,税金の減額を要するときで当該税額の異動が当該税金の納付前である場合は,税額変更通知書(第5号様式)を発しなければならない。
2 徴収金を郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行及び日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第4項に規定する郵便局を通じて納付又は納入するときは,村の振替口座に郵便振替の方法によって払い込むことができる。
4 村の指定金融機関等は,徴収金を収納したときは,納付(納入)済通知書又は収入済通知書を翌営業日に会計管理者に送付するとともに納付(納入)書,徴収金等払込書に領収年月日を記入して保存しなければならない。この場合において,当該徴収金が郵便局を通じて納付又は納入されたものであるときは,納付(納入)済通知書を,公金振替貯金払込み通知書に代えることができる。
(現金取扱員)
第10条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入歳出外現金の徴収,若しくは指定金融機関等に払込みを命ぜられた徴税吏員は,受命事務は辞令を用いないで,現金取扱員(規則第133条の2に定める現金取扱員をいう。以下同じ。)を命ぜられたものとみなす。
(歳入歳出外現金の整理区分)
第11条 村税にかかる歳入歳出外現金は,次の各号に掲げる区分により整理し,出納保管しなければならない。
(1) 公売保証金
(2) 差押財産の売却代金
(3) 有価証券,債権又は無体財産権等の差押により第三債務者等から給付を受けた金銭
(4) 差し押えた金銭
(5) 交付要求により交付を受けた金銭
(6) 受託徴収金
(徴収金の領収等)
第12条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入歳出外現金の徴収を命ぜられた徴税吏員が徴収金若しくは歳入歳出外現金を領収したときは,預かり証(第8号様式)を納入又は納付した者に交付しなければならない。
2 前項により徴収金又は歳入歳出外現金を領収した現金取扱員である徴税吏員は速やかに村指定金融機関等に払込み,領収書を納入又は納付した者に交付しなければならない。
(徴収等の復命)
第13条 徴収金の徴収又は滞納処分の命を受けた現金取扱員である徴税吏員は,徴収復命書(第9号様式)によりその経過を復命しなければならない。
(納付又は納入に使用することができる証券の種類)
第14条 徴収金の納付又は納入に使用することができる証券は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項各号に掲げるものであって,その券面金額が当該納税者又は特別徴収義務者が納付又は納入すべき徴収金の額を超えないものに限る。
(証券の受領拒絶)
第15条 前条に規定する証券であって提示期間若しくは有効期間が満了に近いもの,支払が確実でないと認められるもの,当該証券の支払場所が指定金融機関等でないもの,又は当該証券の支払地が本村でないものについては,現金取扱員である徴税吏員又は指定金融機関等はその受領を拒絶することができる。
(証券の支払拒絶の効果等)
第16条 第14条に規定する証券を提示期間又は有効期間に提示して支払を請求した場合において,支払を拒絶されたときは,当該徴収金は初めから納付又は納入がなかったものとみなす。
2 前項の場合において,村長は,納税者又は特別徴収義務者に対しすみやかに文書で当該証券の支払がなかった旨を通知し,当該証券を還付しなければならない。
(1) 納税者又は特別徴収義務者から受託した証券を再委託する銀行(以下本条中「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし,再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手であって次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは,納付又は納入の委託を受ける村長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは,納付又は納入の委託をする者が村長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形であって,次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあっては振出人,為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは,村長を受取人とし,かつ,指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人,為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは,納付又は納入の委託をするものが村長に取立てのための裏書をしたもの
2 会計管理者若しくは徴税吏員は,前項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において,その証券の取立の費用を要するときは,当該取立て及び納付の委託をしようとする者にその費用に相当する金額を併せて提供させることができるものとする。
3 会計管理者若しくは現金取扱員である徴税吏員は,第1項の規定により有価証券による納付又は納入の委託を受けたときは,地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「法施行規則」という。)第1号の2様式による納付(納入)受託証書を直ちに当該納税者又は特別徴収義務者に交付しなければならない。
(納付(納入)受託証券整理簿)
第18条 会計管理者は,納付(納入)受託証券整理簿(第10号様式)を備え納付又は納入の委託を受けた有価証券について整理しなければならない。
(受託証券の換価等)
第19条 会計管理者は,換価期限の到来した有価証券については,直ちにこれを現金に換価して当該未納の税金に充当し,取立てのための費用を精算して剰余金を生じたときは,これを納税者又は特別徴収義務者に返還しなければならない。
2 前項の場合において換価できない有価証券又は換価しても当該未納にかかる税金に充当できない有価証券があるときは,会計管理者は,当該有価証券の納付又は納入の委託を受けた現金取扱員である徴税吏員に交付しなければならない。
3 前項の現金取扱員である徴税吏員は,直ちにその有価証券の納付又は納入の委託した納税者又は特別徴収義務者に交付して納付(納入)受託証書を返還させ同時に督促し又は滞納処分に着手しなければならない。
(相続人代表者の届出等)
第20条 法第9条の2第1項後段の規定による相続人代表者の届出は,相続人代表者指定(変更)届 兼 固定資産現所有者申告書(第11号様式)による。
2 法第9条の2第2項後段の規定による相続人の代表者を指定した旨の通知は,相続人代表者指定通知書(第12号様式)による。
3 第1項の規定は,法第9条の2第1項後段の規定により届出をした相続人がその指定した代表者を変更する場合について準用する。
(第二次納税義務者に対する告知)
第21条 法第11条第1項の規定による第二次納税義務者に対する納付又は納入の告知は,第二次納税義務者納付(納入)通知書(第13号様式)による。
2 法第11条第2項の規定による第二次納税義務者に対する納付又は納入の督促は,第二次納税義務者納付(納入)催告書(第14号様式)による。
(繰上徴収の告知等)
第22条 法第13条の2第3項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する繰上徴収の告知は,同条第1項の規定により繰上徴収をする旨を記載した法第13条に基づく文書による。
2 法第13条の2第3項後段及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の2の3ただし書の規定による納期限を変更する旨の告知は納期限変更告知書(第15号様式)による。
3 繰上徴収整理簿(第16号様式)を備え,繰上徴収に係る徴収金について整理しなければならない。
(担保権者に対する徴収の通知)
第23条 法第14条の16第4項の規定による質権者又は抵当権者に対する徴収の通知は,担保財産に係る村税徴収通知書(第17号様式)による。
(仮登記権利者に対する差押通知)
第24条 法第14条の17第2項の規定による担保の目的でなされている仮登記(仮登録を含む。)の権利者に対する通知は,仮登記(仮登録)財産差押通知書(第18号様式)による。
(譲渡担保権者に対する納税の告知等)
第25条 法第14条の18第2項前段の規定による譲渡担保権者に対する納税の告知は,譲渡担保財産に係る納税告知書(第19号様式)による。
2 法第14条の18第2項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する同項前段の規定による告知した旨の通知は,譲渡担保財産に係る納税告知済通知書(第20号様式)による。
(財産の差押解除の申請)
第28条 法第15条の2の3第3項の規定により財産の差押解除を申請する者は,徴収猶予に係る財産の差押解除申請書(第27号様式)を村長に提出しなければならない。
(徴収猶予の取消通知)
第29条 法第15条の3第3項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予を取消した通知は,徴収猶予取消通知書(第28号様式)による。
(徴収猶予整理簿)
第30条 徴収猶予整理簿(第29号様式)を備え,徴収猶予に係る徴収金について整理しなければならない。
(換価猶予の取消通知)
第33条 法第15条の5の3第2項の規定による滞納者に対する職権による換価猶予を取り消した旨の通知及び法第15条の6の3第2項の規定による滞納者に対する申請による換価の猶予を取り消した旨の通知は,換価猶予取消通知書(第36号様式)による。
(換価猶予整理簿)
第34条 換価猶予整理簿(第37号様式)を備え,換価の猶予に係る徴収金について整理しなければならない。
(滞納処分の停止等)
第35条 徴税吏員は,法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止しようとする場合には,滞納処分停止調書(第38号様式)を作成しなければならない。
2 法第15条の7第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行を停止した旨の通知は,滞納処分停止通知書(第39号様式)による。
3 法第15条の7第5項の規定により徴収金を徴収し又は納入する義務を消滅させようとするときは,納税義務消滅通知書(第40号様式)による。
4 法第15条の8第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行の停止を取消した旨の通知は,滞納処分停止取消通知書(第41号様式)による。
5 滞納処分停止整理簿(第42号様式)を備え,滞納処分の停止にかかる徴収金について整理しなければならない。
(担保堤供命令等)
第36条 法第16条の3第1項の規定による納税者又は特別徴収義務者(申告納付又は普通徴収の方法によって徴収すべき者を含む。以下この条において同じ。)に対する担保の提供命令は,担保を提供すべき期限として指定する日はその発付の日から15日以内の日とし,保全担保提供命令書(第43号様式)により行う。
2 法第16条の3第4項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する抵当権を設定する旨の通知は抵当権設定通知書(第44号様式)による。
3 次条の規定は,法第16条の3第8項又は第9項の規定により担保の解除をする場合について準用する。この場合において,次条各号列記以外の部分中「徴収猶予又は換価の猶予に係る」とあるは,「保全担保提供命令に係る」と読み替えるものとする。
(担保の解除)
第37条 村長は,法第16条の規定により担保を徴した場合に納税者又は特別徴収義務者が徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金を完納したときは,その徴収猶予又は換価の猶予にかかる徴収金について徴した担保の解除をしようとするときは,担保解除通知書(第45号様式)を発するとともに,次に掲げる文書を交付しなければならない。
(1) 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる担保の場合は,その供託書の正本又は登録済通知書若しくは登録済証及び当該担保の受領に必要とする証書又は登録抹消に必要となる証書
(2) 法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる担保の場合は,その抵当権の抹消を証する文書又は抵当権の消滅を証する文書
(3) 法第16条第1項第6号に掲げる担保の場合は,保証人の保証を証する文書
(保全差押金額の通知)
第38条 法第16条の4第2項の規定による徴収金について納付又は納入義務があると認められる者に対する保全差押金額の通知は,保全差押金額通知書(第46号様式)による。
(過誤納金の取扱い)
第39条 納税者若しくは特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)を発見した場合,又は納税者若しくは特別徴収義務者から過誤納金の還付の申出があった場合には,当該過誤納金を充当すべき未納の徴収金の有無を調査しなければならない。
(災害等による期間の延長)
第40条 条例第18条の2第4項の規定により納期限の延長の申請をしようとする者は,災害に係る納期限延長申請書(第48号様式)を同条に規定する理由やんだ後10日以内に当該納期限の延長を必要とする理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。
2 条例第18条の2第5項の規定による納税者又は特別徴収義務に対する期限を延長した旨の通知は,納期限延長通知書(第49号様式)により,期限の延長を認めない通知は,納期限延長不認定通知書(第50号様式)による。
(納税証明書の交付等)
第41条 法第20条の10の規定による納税証明書の交付等に関することは別に定めるところによる。
(1) 通信又は文通の途絶により村税等又は納入金を完納できなかった場合 事故継続期間
(2) 死亡し又は身体の拘束を受けた場合において他に村税等又は納入金の納付又は納入に関する事務を管理すべき者がないため完納できなかった場合 村税等又は納入金の納付又は納入に関する事務管理者がなかった期間
(3) 納税者の財産の全部又は大部分につき滞納処分(その例による処分を含む。),強制執行,担保権の実行として競売,企業担保権実行手続又は破産手続きが開始され,資金の調達が困難となり村税等を完納できなかった場合 相当と認める期間
(4) 災害等によりその資産又は納入金の大部分を失い村税等又は納入金を完納できなかった場合 相当と認める期間
(5) 交付要求をした場合 交付要求がされている期間
(6) 前号に掲げるもののほか,税金を納付しなかったこと若しくは納入金を納入しなかったこと又は更正若しくは決定を受けたことについて止むを得ない事由があると認める場合 相当と認める期間
(督促状)
第43条 納税者又は特別徴収義務者が,納期限までに徴収金を完納しない場合における督促は,督促状(第54号様式)による。
(滞納処分に関する様式)
第46条 滞納処分について作成する書類は別に定めるところによる。
(欠損処理)
第47条 徴収金について法第15条の7第4項及び第5項の規定による納付若しくは納入の義務の消滅又は法第18条第1項の規定による徴収権の消滅により欠損処理をしようとするときは村長の指示を受けなければならない。
2 徴収金の徴収を嘱託し,又は受託,若しくは受託拒絶したときは,徴収処分嘱託・受託台帳(第61号様式)に登載して整理しなければならない。
(過年度収入)
第49条 住民税務課長は,出納閉鎖期限内に収入できなかった徴収金があるときは,翌年度において過年度収入とし整理しなければならない。
(収入科目の変更)
第50条 徴収金について会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは直ちに更正しなければならない。
(剰余金の供託)
第51条 滞納処分の結果,滞納者に還付すべき剰余金を生じ,その債主が所在不明その他の事由により還付することができないときは,これを供託しなければならない。
第3節 犯則取締
(犯則事件処分台帳)
第52条 犯則事件処分兼処分猶予台帳(第62号様式)を備え,村税に関する犯則事件について通告処分又は告発処分等を行なったときは,遅滞なく当該台帳に登載して整理しなければならない。
(犯則事件に関する書類の様式)
第53条 村税の犯則事件について作成する書類は別に定めるところによる。
第2章 普通税
第1節 村民税
(村民税の課税台帳)
第54条 個人又は法人等の村民税の賦課に関する事項について電子計算組織により管理し,当該管理に係る電子情報ファイルを備え,個人又は法人等の村民税の賦課の整理に関し必要な事由が生じたときは,その都度必要な事項を記録して整理しなければならない。
(村による所得の計算の通知)
第55条 村が自ら所得を計算して村民税を課税した場合の法第317条の規定による通知は,村民税所得計算通知書(第63号様式)による。
(村民税の申告)
第56条 条例第36条の2第2項の規定による村長の定める申告書は,村民税・県民税簡易申告書(第64号様式)による。
(個人の村税の納税通知書等)
第57条 法第319条の2第1項及び法第328条の13第4項の規定による納税の通知は,村民税・県民税納税通知書(第65号様式)による。
2 法第321条の4第1項及び法第321条の6第1項の規定による納税の通知は,村民税・県民税特別徴収額決定(変更)通知書(第66号様式)による。
(法人等の村民税の更正又は決定の通知書)
第58条 法第321条の11第4項に規定する更正又は決定の通知は,法人村民税更正(決定)通知書(第67号様式)による。
第2節 固定資産税
(固定資産税の課税台帳の整理)
第61条 固定資産税の賦課に関する事項について電子計算組織により管理し,当該管理に係る電子情報ファイルを備え,固定資産税の賦課の整理に関し必要な事由が生じたときは,その都度必要な事項を記録して整理しなければならない。
(固定資産税の納税通知書)
第62条 法第364条第2項の規定により納税者に発する納税通知書は,固定資産税納税通知書(第72号様式)による。
(固定資産の価格の決定通知等)
第64条 法第417条第1項後段の規定により固定資産の価格等のすべてを登録した旨の工事の日以後における価格等の決定又は修正の通知は,固定資産価格決定(修正)通知書(第80号様式)による。
(1) 地籍図 次の要領により作成すること。
ア 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査結果図及びこれに基づく実測図とする。
イ 従来村で作成されている字限図等があるときは,これをもって地籍図に代えることができる。
(2) 土地使用図 地籍図の様式に準じて次の要領により作成すること。
ア 一筆の土地の内,区域を分けて使用者課税をなすべき部分があるときはその関係区分及び面積を明示する。
イ 一筆の土地の内,区域を分けて非課税規定の適用を受けるべき部分があるときは,その関係区分及び面積を明示する。
ウ 条例第60条により使用者課税をなすべき土地があるときはその土地の明示をする。
エ 関係人の氏名を明示すること。
(3) 土壌分類図 地籍図に準じた図面に田,畑,宅地,山林,原野,雑種地の地目毎に色別し,その分布状況を明示すること。ただし,地籍図と併用して作成することができる。
(4) 家屋見取図 縮尺100分の1程度の実測平面図又は見取平面図として所有者を同じくする一構内地毎に作成するものとし,本屋,附属屋,納屋,倉庫,土蔵等に区分した上で次の要領により作成すること。
ア 構造の概要,間取,基礎部分,柱の位置,入口,土間,畳数,雨戸位置等を表示し,屋内区分毎の坪数,及び延床数を記載する。
イ 図面一葉毎に所有者氏名,建築年月日又は推定年月日,家屋番号に記載する。
ウ 共有物である場合は所有者毎の区分を明示する。
エ 課税対象分のみについて作成し,木造,非木造に区分する必要がある場合には,住宅,店舗,銀行,病院,劇場,浴場等その用途毎に区分整理する
(5) 固定資産売買記録簿 第84号様式による
2 前項の証票の交付を受けた者が固定資産評価員又は固定資産評価補助員でなくなったときは,直ちに村長に返還しなければならない。
第3節 軽自動車税
(軽自動車税の課税台帳の整理)
第69条 軽自動車税の賦課に関する事項について電子計算組織により管理し,当該管理に係る電子情報ファイルを備え,軽自動車税の賦課の整理に関し必要な事由が生じたときは,その都度必要な事項を記録して整理しなければならない。
(軽自動車税の納税通知書)
第70条 法第446条第2項の規定により納税者に交付すべき納税通知書は,軽自動車税納税通知書(第89の1及び2号様式)による。
第4節 たばこ税
(たばこ税の課税台帳の整理)
第75条 たばこ税の賦課に関する事項について電子計算組織により管理し,当該管理に係る電子情報ファイルを備え,たばこ税の賦課の整理に関し必要な事由が生じたときは,その都度必要な事項を記録して整理しなければならない。
第5節 鉱産税
(鉱産税の課税台帳)
第76条 鉱産税の賦課に関する事項について電子計算組織により管理し,当該管理に係る電子情報ファイルを備え,鉱産税の賦課の整理に関し必要な事由が生じたときは,その都度必要な事項を記録して整理しなければならない。
(鉱産税の更正又は決定の通知)
第78条 法第533条第4項の規定による更正若しくは決定通知,法第536条第6項の規定による過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定通知又は法第537条第5項の規定による重加算金額の決定通知は,鉱産税更正(決定)通知書(第97号様式)による。
第6節 特別土地保有税
(土地の価格(決定)通知書)
第79条 村長は,施行令第54条の38第2項の規定により土地の価格(決定)の通知をするときは,土地の価格(決定)通知書(第98号様式)を申請者に交付する。
(特別土地保有税の課税台帳)
第80条 特別土地保有税の賦課に関する事項について電子計算組織により管理し,当該管理に係る電子情報ファイルを備え,特別土地保有税の賦課の整理に関し必要な事由が生じたときは,その都度必要な事項を記録して整理しなければならない。
(特別土地保有税の納税義務の免除等)
第81条 村長は,法第601条第1項,法第602条第1項又は法第603条の2の2第1項の規定により非課税土地,特例譲渡又は免除土地の認定若しくは否認したときは,特別土地保有税に係る非課税土地・特例譲渡・免除土地認定(否認)通知書(第100号様式)を申請者に交付する。
2 村長は,法第601条第1項又は法第602条第1項の規定により非課税土地,特例譲渡又は免除土地の確認若しくは否認をしたときは,特別土地保有税に係る非課税土地・特例譲渡・免除土地確認(否認)通知書(第101号様式)を申請者に交付する。
3 法第603条第1項又は第2項の規定により特別土地保有税の納税義務の免除又は否認をしたときは,特別土地保有税納税義務免除認定(否認)通知書(第102号様式)を申請者に交付する。
(特別土地保有税の納税義務の免除期間の延長)
第82条 村長は,法第601条第2項,法第602条第2項又は法第603条の2の2第2項の規定により特別土地保有税の納税義務の免除の承認を受けようとする者が提出する申請書は,特別土地保有税納税義務免除期間延長申請書(第103号様式)による。
(特別土地保有税徴収猶予通知書)
第83条 法第601条第3項又は法第603条第3項の規定による徴収猶予の通知は,特別土地保有税徴収猶予通知書(第105号様式)による。
(特別土地保有税徴収猶予取消通知書)
第84条 法第601条第5項の規定による徴収猶予の取消通知書は,特別土地保有税徴収猶予取消通知書(第106号様式)による。
(特別土地保有税還付申請書)
第85条 法第601条第7項,第602条第2項,第603条第4項及び第603条の2第6項の規定により特別土地保有税の還付を受けようとする者が提出する申請書は,特別土地保有税還付申請書(第107号様式)による。
(特別土地保有税の減免)
第86条 条例第139条の3第1項の規定により特別土地保有税を減免したときの通知は,特別土地保有税減免通知書(第108号様式)による。
2 条例第139条の3第2項に規定する申請書は,特別土地保有税減免申請書(第109号様式)による。
3 条例第139条の3第3項の規定による特別土地保有税の減免の事由が消滅した旨の申告は,特別土地保有税減免事由消滅申告書(第110号様式)による。
(特別土地保有税の更生又は決定等の通知)
第87条 法第606条第4項の規定による特別土地保有税の更生若しくは決定の通知,法第609条第4項の規定による過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定通知又は法第610条第4項の規定による重加算金額の決定通知は,特別土地保有税更正(決定)通知書(第111号様式)による。
第3章 目的税
第1節 入湯税
(入湯税課税台帳)
第88条 入湯税の賦課に関する事項について電子計算組織により管理し,当該管理に係る電子情報ファイルを備え,特別土地保有税の賦課の整理に関し必要な事由が生じたときは,その都度必要な事項を記録して整理しなければならない。
(入湯税の納入申告書)
第89条 条例第145条第3項の規定による納入申告書は,入湯税納入申告書(第112号様式)による。
(入湯税の更正又は決定の通知)
第90条 法第701条の9第4項の規定による更正又は決定の通知は,入湯税更正(決定)通知書(第113号様式)による。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し平成31年4月1日から適用する。
2 玉川村税条例施行規則(昭和63年10月1日規則第7号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の適用後,従前の玉川村税条例施行規則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第6号)抄
1 この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
第85号様式 削除