○玉川村税等証明書の交付に関する規則

令和元年6月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,玉川村税条例施行規則(昭和63年規則第7号。)第41条の規定により別に定めることとされている地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条の10に規定する納税証明書,及び同法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書その他村税に関する税務関係証明書(以下「証明書等」という。)の交付及び税務関係台帳等の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号のとおりとする。

(1) 本人 証明書等の交付申請をしようとする当該納税義務者,当該納税義務者の納税管理人及び相続人若しくは相続財産管理人,並びに当該法人の代表者

(2) 同居人 証明書等の交付申請をしようとする当該納税義務者と生計を一とし,かつ,同居している配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情と認められる者を含む。以下同じ。)その他親族をいう。

(証明書等の種類及び交付対象者)

第3条 村長が交付することができる証明書等の種類及び当該証明書等を交付することができる者(以下「交付対象者」という。)別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,村長は法令等の規定により職務上必要と認められる者に当該証明書等を交付することができる。

(閲覧)

第4条 閲覧をすることができる税務関係台帳等の種類及び当該税務関係台帳等の閲覧をすることができる者は別表第2のとおりとする。

(交付申請)

第5条 第3条の証明書等の交付申請又は税務関係台帳等の閲覧をする場合には,税証明交付・公簿閲覧等申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明書(以下「継続検査用軽自動車税納税証明書」という。)の交付申請の場合はこの限りではない。

2 前項の規定は郵送等により交付申請を行う場合は前項の申請書によらず次の各号に掲げる事項を記載した申請書により申請することができるものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請者の住所,氏名

(3) 証明書等の交付を受けようとする交付対象者の住所若しくは所在地,並びに氏名若しくは名称

(4) 交付申請をしようとする証明書等又は閲覧をしようとする税務関係台帳等の種類

(代理人による申請)

第6条 前条第1項による証明等の交付申請を代理人が行う場合は,同項の申請書に交付対象者の署名又は記名押印及び次に掲げる事項が記載され,委任を受けたことが明らかである委任状を添付しなければならない。ただし,継続検査用軽自動車税納税証明書の交付申請の場合は,当該車両の自動車検査証の提示により委任状を添付したこととみなす。

(1) 委任年月日

(2) 委任しようとする交付対象者の住所若しくは所在地,並びに氏名又若しくは名称

(3) 交付対象者が委任する代理人の住所及び氏名

(4) 交付を受ける権限を委任する証明書等の種類

(証明書等の年度)

第7条 村長が交付する証明書等の年度は次に掲げるとおりとする。

(1) 継続検査用軽自動車税納税証明書 交付申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する年度のもの(ただし,申請日が4月1日から4月30日の場合は申請日の属する年度の前の年度,5月1日から当該申請年度の属する年度の軽自動車税の納期限の前日の場合は申請日の属する年度又は申請日の属する年度の前の年度とする。)

(2) 前号及び国民健康保険税を除いた納税証明書 申請日の3年前の日の属する年度以後のもの

(3) 前2号以外の証明書等 申請日の5年前の日の属する年度以後のもの

(納税証明書の枚数計算)

第8条 継続検査用軽自動車税納税証明書を除く納税証明書の枚数は税目又は年度を合計し6税目あたり1枚とし,手数料は玉川村手数料条例(平成12年条例第4号)に定める方法により計算する。

(本人確認等)

第9条 第4条及び第5条による申請があった場合に,当該申請者に対し第1号に掲げる書類を1点又は第2号に掲げる書類のうちいずれか2点以上の提示を求めることにより本人確認を行うものとする。ただし,郵送等による申請の場合は写しの添付を求めることとする。

(1) 個人番号カード,運転免許証,旅券,在留カード,身体障害者手帳又はこれらと同等の書類

(2) 健康保険の被保険者証,介護保険被保険者証,預貯金通帳,各種年金証書,学生証,診察券又はこれらと同等の書類

2 前項による郵送等によらない申請の本人確認が困難な場合は,申請者本人のみが知り得ると認められる事項の質問又は申請者本人と面識がある村職員による確認により本人確認を行うものとする。

3 交付対象者の相続人若しくは相続財産管理人による申請があった場合には,前項の書類に加え,申請者が当該交付対象者の相続人若しくは相続財産管理人であることを確認できる書類の提示又は郵送等による申請の場合は写しの添付を求めることとする。

4 前3項の規定に関わらず次の各号に掲げる証明書等は本人確認等を行わず交付することができるものとする。

(1) 継続検査用軽自動車税納税証明書

(2) 公図

(証明等の拒否)

第10条 村長は,第4条の申請書若しくは第5条の委任状に不備があった場合又は,前条の本人確認等ができない場合は,証明書等の交付及び税務関係台帳等の閲覧を拒否することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるものの他,証明書等の交付及び税務関係台帳等の閲覧に関し必要な事項は村長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行し平成31年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の前日までになされた処分又は手続きその他の行為は,この規則の相当の規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

区分

種類

記載内容

交付請求ができる者

村民税関係

(非)課税証明書

(1) 交付対象者の住所若しくは所在地及び氏名若しくは名称

(2) 賦課年度

(3) 村民税及び県民税の所得割額及び均等割額

本人及び同居人

所得証明書

(1) 交付対象者の住所及び氏名

(2) 合計所得金額及びその内訳

(3) 所得控除及び税額控除の内訳

本人及び同居人

(非)課税・所得証明書

(非)課税証明及び所得証明をあわせた事項

本人及び同居人

所在証明書

法人台帳に登録された村内に本社又は事業所等を有する事業所の法人名,所在地,代表者名,事業種目等

制限なし

納税関係

納税証明書

納税義務者に係る村が債権者となる納付又は納入すべき村税の金額又はその納付若しくは納入額及び未納額

本人及び同居人

継続検査用軽自動車税納税証明書

(1) 納税義務者住所若しくは所在地及び氏名若しくは名称

(2) 車両番号

(3) 納税済年月日

(4) 証明書の有効期限

本人及び同居人

固定資産税関係

資産証明書

土地及び家屋を地目若しくは種別ごとに分類し,筆数若しくは棟数,地積若しくは床面積,並びに評価額それぞれの合計

本人

登録証明書

(1) 土地又は家屋の所有者の住所若しくは所在地及び氏名若しくは名称

(2) 土地の場合は,所在地,地目,地積,評価額,及び固定資産課税標準額

(3) 家屋の場合は所在地,種別,床面積,床面積,評価額,及び固定資産課税標準額

本人

公課証明書

(固定資産課税証明書)

(1) 土地又は家屋の所有者の住所若しくは所在地及び氏名若しくは名称

(2) 土地の場合は,所在地,地目,地積,固定資産税課税標準額及び税額

(3) 家屋の場合は所在地,種別,床面積,家屋構造,床面積,固定資産税課税標準額及び税額

(1) 本人

(2) 賃借権その他使用又は収益を目的とする権利を有する者

(3) 法定代理人

(4) 強制執行,任意競売,仮差押執行又はその他の競売等の申立ての添付資料として証明を請求する者

名寄帳

(固定資産課税台帳記載事項証明書)

(1) 土地又は家屋の所有者の住所若しくは所在地及び氏名若しくは名称

(2) 土地の場合は,所在地,地目,地積,評価額,及び固定資産課税標準額

(3) 家屋の場合は,所在地,種別,床面積,家屋構造,床面積,評価額,及び固定資産課税標準額

本人

評価証明書

(1) 土地又は家屋の所有者の住所若しくは所在地及び氏名若しくは名称

(2) 土地の場合は,所在地,地目,地積,評価額,及び固定資産課税標準額

(3) 家屋の場合は,所在地,種別,床面積,家屋構造,床面積,及び評価額

(1) 本人

(2) 賃借権その他使用又は収益を目的とする権利を有する者

(3) 競落人

(4) 移転登記未済の物件の買受人でその物件に係る固定資産税の領収書を持参した者

公図

閲覧することができる公図の写し(地番及び必要に応じ座標値を表示)

制限なし

その他

その他村長が必要と認める村税に関する証明書

証明の内容による

証明の内容による

別表第2(第4条関係)

区分

名称

閲覧できる者

固定資産税関係

土地台帳

制限なし

家屋台帳

制限なし

名寄帳

本人

公図

制限なし

その他村長が必要と認めるもの

閲覧の内容による

画像

玉川村税等証明書の交付に関する規則

令和元年6月24日 規則第10号

(令和5年6月28日施行)