○玉川村健康管理事業実施要綱
平成31年4月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 村内の高齢者等に保養の機会を与えることにより健康増進と相互親睦を図り、社会福祉の向上に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は次のとおりとし、10名以上の団体による利用に限りこの事業の対象とする。ただし、第7条第2項に定める健康管理事業利用券(以下「利用券」という。)の交付後に当該団体の利用者が10名未満になった場合はこの限りではない。
(1) 玉川村に住所を有し、当該年度中に65歳以上に達する一般高齢者。
(2) 玉川村に住所を有し、当該年度中に60歳以上に達する老人クラブ会員。
(3) 玉川村に住所を有し、身体障害者手帳を保有する者。
(実施場所)
第3条 実施場所は、村長が別に指定し契約する指定旅館とする。
(実施方法)
第4条 宿泊料金の一部を助成する方法で実施し、助成金は村が指定旅館に直接支払う。
(助成金額等)
第5条 助成金の額は、1泊2,000円とし、1回2泊までとする。
(助成回数)
第6条 助成の回数は、年間一人2回までとする。ただし、玉川村老人クラブ連合会役員に限り、年間一人3回まで助成する。
(利用方法等)
第7条 健康管理事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定旅館に宿泊の予約を行い、申請書(様式第1号)を村長に提出する。
2 村は、前項の申請書を受理した場合、対象者の要件等について審査し、助成の認定又は不認定を決定し認定された利用者に利用券を交付する。
3 利用者は、健康管理事業を利用するとき、必ず利用券を指定旅館に提出するものとし、利用券を提出しない利用者に対して、村は助成しない。
4 利用者は、健康管理事業を利用したときは、村が助成する額を差し引いた額を指定旅館に支払うものとする。
(助成金の支払)
第8条 指定旅館は、健康管理事業を実施した場合、請求書に利用者が提出した利用券を添えて、村に請求するものとする。
2 村は、前項の請求があった場合すみやかに審査し、適正と認めたときは請求の日から30日以内に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還等)
第9条 利用者が虚偽の申請により健康管理事業の助成を受けた場合、村は助成金の一部又は全部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。