○玉川村公共工事中間前金払取扱要綱

平成31年4月1日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉川村財務規則(昭和60年玉川村規則第10号)第65条の2第2項に規定する村が発注する建設工事の中間前金払(以下「中間前金払」という。)をする場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(中間前金払の対象工事)

第2条 中間前金払の対象となる工事は、請負代金額が1,000万円以上で、かつ、工期が100日以上のものとする。

(中間前金払の要件)

第3条 中間前金払は、次の要件をすべて満たしている場合に行うものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要した経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 当初の前金払が支出済みであること。

(中間前金払の額)

第4条 中間前金払の額は、請負代金額の10分の2を超えない額とし、1万円未満の端数を切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、継続費又は債務負担行為に基づき、工期が複数年度にわたる工事についての中間前金払は、各年度の出来高予定額を請負代金額とみなし、各年度の年割額に相当する部分の金額に対して行うことができる。

ただし、当該年度の年割額の範囲内で支払いができる場合に限り、当該年度及び翌年度以降の出来高予定額に対して行うことができるものとする。

3 前項の取扱いは、工事請負契約に特約条項を追加して行うものとする。

(中間前金払の申請)

第5条 中間前金払を受けようとする者(以下「受注者」という。)は、中間前金払認定請求書(第1号様式)に工事履行報告書(第2号様式)を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の認定請求書が提出されたときは、中間前金払の要件を満たしているか確認を行い、その結果、要件を満たしていると認められる場合は、中間前金払認定調書(第3号様式)により、当該認定請求書の提出があった日から10日以内に受注者に通知するものとする。

3 中間前金払の認定を受けた受注者は、請求書及び保証事業会社が発行した中間前払金保証書を村長に提出しなければならない。

(中間前金払の額の変更)

第6条 村長は、中間前払金の支払後、設計変更その他の理由により請負代金額を増額したときは、増額後の金額により算出された中間前金払の額から支払済みの中間前金払の額を差し引いた額以内で中間前払金を追加払することができる。この場合において、中間前金払の申請及び支払の方法は、前条の規定を準用する。

2 村長は、中間前払金の支払後、設計変更その他の理由により請負代金額を減額した場合であって、既に支払った額が前金払の額及び中間前金払の額(以下「前金払等の額」という。)が減額後の請負代金額に基づく前金払等の額に当該減額後の請負代金額の10分の1に相当する額を加えた額を超えるときは、当該超過額を返還させるものとする。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還させることが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、受注者と協議して返還額を定めるものとする。

(中間前払金の使途制限)

第7条 中間前払金は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充ててはならない。

(中間前払金の返還)

第8条 村長は、中間前金払を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った中間前払金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 中間前払金を前条に規定する経費以外に使用したとき。

(2) 保証契約が解約されたとき。

(3) 当該工事に係る請負契約が解除されたとき。

(遅延利息)

第9条 第6条第2項又は前条の規定により中間前払金を返還すべき者が、指定された期限までに返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、当該工事請負契約書に定める割合で計算して得た額の遅延利息を併せて村長に納付しなければならない。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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玉川村公共工事中間前金払取扱要綱

平成31年4月1日 要綱第8号

(平成31年4月1日施行)