○玉川村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領
令和元年6月24日
要領第1号
(趣旨)
第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者若しくは65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者であった者が国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)となり、新たに国民健康保険税を負担することとなることに対する激変緩和措置として、条例により、後期高齢者医療制度と同様の国民健康保険税負担軽減措置を講じるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、玉川村国民健康保険税条例(昭和38年玉川村条例第36号。以下「条例」という。)第23条第1項第2号に該当する者とする。
(減免措置の内容)
第3条 旧被扶養者に対する次のような国民健康保険税の減免措置は、条例第23条第3項の規定により、資格の取得の届出をもって減免申請手続きがなされたものとみなし、適用を行う。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得又は資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。):特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(4) その他旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。
(手続等)
第4条 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者に対する手続等については次のとおりとする。
(1) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
(2) 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、異動日以降の国民健康保険税につき減免の適用を行う。
2 他市町村からの転入により資格取得した者に対する手続等については次のとおりとする。
(1) 旧被扶養者異動連絡票等により、前項第1号と同様の判断を行う。ただし、調整の上、旧被扶養者異動連絡票等のやりとりを保険者間で直接行う方法、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により、旧被扶養者であることを確認できた場合においては、旧被扶養者異動連絡票の提出を省略させることも可能とする。
(2) 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、前項第2号と同様の扱いとする。
3 管理方法については次のとおりとする。
(1) 資格取得時において、旧被扶養者管理簿を作成する。
(2) 村外転出の場合には、旧被扶養者異動連絡票(様式第1号)を発行し、被保険者に交付する。
(3) 年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき、継続して減免を適用する。
4 旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等は減免措置を終了して、旧被扶養者管理簿を閉鎖する。
(その他旧被扶養者への指導(異動連絡票の交付))
第5条 旧被扶養者が転出する際には、旧被扶養者異動連絡票を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内する。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。