○管理職員特別勤務手当の支給に関する運用基準
令和元年6月24日
基準第2号
(要旨)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和44年条例第1号)第19条の2,職員の給与に関する条例施行規則(昭和44年規則第1号)第17条の2に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関する運用基準(以下「基準」という。)において,必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この基準における用語の意義は,次のとおりとする
(1) 管理職員 特別調整額(管理職手当)を受ける職員をいう。
(2) 週休日等 職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年条例第16号。以下「条例」という。)第3条に規定する週休日又は条例第9条に規定する休日をいう。
(3) 実働時間 実際に業務に従事した時間(休憩等に要した時間を除く。)をいう。
(4) 臨時又は緊急の必要により勤務 その業務が臨時又は緊急性を有し,週休日等又は週休日等以外の日の午前0時から5時までの間に処理を要することが明白な場合の勤務
(5) 公務の運用の必要による勤務 週休日等において,公務の正常な運営を確保するための勤務
(支給要件)
第3条 管理職員特別勤務手当は,管理職員が週休日等に勤務した場合で,次に掲げる日に次条に規定する管理職員特別勤務に従事したときに支給する。ただし,管理職員特別勤務の実働時間が2時間未満の場合は支給しない。
(1) 週休日等を振替えた場合にあっては,その振替えた日
(2) 週休日等を振替えることができなかった場合にあっては,その週休日等
(管理職員特別勤務)
第4条 管理職員特別勤務は,臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により従事した勤務とする。(大規模災害の発生が危惧された場合の各所属における待機命令等なども含む。)
2 次に掲げる業務は,この手当の支給対象となる勤務としては取り扱わない。
(1) 宿日直勤務
(2) 通常の勤務日においても一般的に行われているデータの計測,機器の管理その他これに類する業務
(3) 村以外の機関が主催する諸行事等への儀礼的な参加,出席(あいさつ等を行う場合を含む。)
(4) 村が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加,出席
(5) 直後の勤務日の始業時間以降に処理できる業務や他の職員に指示を行えば足り得る業務
(6) 職員の自由意思に基づいて行われる業務
(7) その他支給することが適当でないと認められる業務
(特別勤務の始期及び終期)
第5条 特別勤務は,週休日等に始まる勤務とし,連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まりから終わりまでを1回として取り扱うものとする。
(1) 週休日等(2以上の連続した週休日等を含む。)における勤務の始まりから終わりまでの連続した勤務(勤務の間に休憩時間等が3時間程度以上ある場合の勤務を除く。以下同じ。)を1回の勤務とする。
(2) 週休日以外の日から週休日等に引き続く勤務の場合にあっては,その週休日等の午前0時を勤務の始まりとみなし,その時刻から終わるまでの連続した勤務を1回の勤務とする。また,週休日等から週休日等以外の日に引き続く勤務のあっては,その引き続きの勤務にあたる手当は支給しない。
(週休日の振替)
第6条 週休日に勤務した場合は,原則として週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を優先として行うものとする。
(勤務実績簿等)
第7条 所属長は,管理職員が特別勤務を行った場合は,管理職員特別勤務実績簿兼管理職員特別勤務手当整理簿(様式第1号)(以下「勤務実績簿」という。)に記載させた上,記名する。
(確認)
第8条 総務課長は,所属長から送付された勤務実績簿に記載されている内容を審査,確認の上,支給についての決定を行い,その結果で支給の対象とされないものについては当該所属長に通知又は連絡するものとする。
(その他)
第9条 この基準に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関する細部事項は,別に村長が定めるものとする。
附則
この基準は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年基準第1号)
この基準は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。