○令和元年台風第19号による被災者に対する村民税,固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例

令和元年11月13日

条例第21号

(趣旨)

第1条 令和元年台風第19号災害(以下「災害」という。)により甚大な被害を受け,担税能力を喪失したと認められる者に対する令和元年度分の村民税,固定資産税及び国民健康保険税並びに令和2年度分の国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については,法令その他別に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(村民税の減免)

第2条 村長は,個人の村民税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する者となった場合には,当該納税義務者に係る村民税について当該各号に掲げるところにより減免する。

(1) 災害により,次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合には,同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減免する。

事由

減免の割合

死亡したとき

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者。以下「障害者」という。)となったとき

10分の9

(2) 個人の村民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので,平成30年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額,法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得金額等の金額,法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては,次の表左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減免する。

合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(3) 災害により農作物が被害を受けた場合にあっては,前2号によらず,農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。以下同じ。)が,平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので,平成30年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては,農業所得に係る村民税の所得割の額(令和元年度分の村民税の所得割の額に,平成30年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額。)を,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減免する。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(4) 村長が個人の村民税を減免した場合においては,当該納税者に係る個人の県民税についても,当該村民税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。

(固定資産税の減免)

第3条 村長は,固定資産税の納税義務者でその所有する固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては,当該固定資産税について次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減免する。

(1) 農地又は宅地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

減免の割合

全壊,流失,埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根,内装,外壁,建具等に損傷を受け,住居又は使用目的を著しく損じた場合で,当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁,畳等に損害を受け,住居又は使用目的を損じ,修理又は取替必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(3) 農地又は宅地以外の土地については,第1号に準ずる。

(4) 償却資産については,第2号に準ずる。

(国民健康保険税の減免の対象となる世帯及び減免額)

第4条 村長は,国民健康保険の被保険者の属する世帯における主たる生計維持者(以下この条において「主たる生計維持者」という。)次の各号のいずれかに該当することとなったときは,その世帯における納税義務者に対する国民健康保険税(以下この条において「保険税」という。)の全額を免除する。

(1) 災害により,主たる生計維持者が死亡したとき,又は重篤な傷病を負ったとき。

(2) 災害により,主たる生計維持者の行方が不明であるとき。

2 村長は,災害により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次の各号の全てに該当する世帯における納税義務者に対する保険税について,次の表の左欄に掲げる前年の所得金額合計額の区分に応じ,同表中欄に掲げる対象保険税額に同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減免する。

(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額。)の合計額(以下「所得金額の合計額」という。)が1,000万円以下であること。

(3) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

前年の所得金額の合計額

対象保険税額

減免の割合

300万円以下であるとき

対象保険税額=イ×ロ/ハ

イ: 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

ロ: 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

ハ: 当該世帯の前年の所得金額の合計額

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき

10分の2

備考

1 事業等の廃止や失業の場合には,前年の所得金額の合計額にかかわらず,保険税の全部を免除することとする。

2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより,現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については,まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税の軽減を行うこととし,給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて,その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため,保険税の減免を行う必要がある場合には,次のア及びイにより所得金額の合計額を算定する。

ア 中欄の当該世帯の前年の所得金額の合計額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ 左欄の前年の所得金額の合計額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

3 村長は,災害により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯に係る保険税について,当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に,次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ,同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊

全部

半壊・大規模半壊

2分の1

(注) 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については,その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。

4 村長は,災害により,主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯に係る保険税について,当該世帯の被保険者全員について算定した保険税と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税との差額を減免する。

5 前各項の規定による保険税の減免について,2以上の規定に該当するときは,最も減免額の大きいものを適用する。

(減免の対象となる国民健康保険税)

第5条 減免の対象となる国民健康保険税(以下この条において「保険税」という。)は,令和元年度分の保険税であって,災害救助法が適用された日以降に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの,及び令和2年度分の保険税の税額のうち令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額で,令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているものとする。

なお,次の第1号から第2号までに掲げる場合については,当該保険税のうち,それぞれ次の保険税とする。

(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,平成31年3月分以前の保険税の納期限が災害救助法が適用された日以降に設定されている場合は,平成31年4月分以降の保険税とする。

(2) 第4条第1項第2号及び同条第4項に該当する場合であって,令和2年3月31日までの間にその行方が明らかとなったときは,行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険税とする。

(減免の申請)

第6条 前条までの規定により村民税,固定資産税の減免を受けようとする者は令和2年1月31日までに,国民健康保険税の減免を受けようとする者は,令和2年9月30日までに次に掲げる事項を記載した申請書に,減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して,村長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 年度,税目,納期及び税額

(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び被害状況

(減免の決定通知)

第7条 村長は,前条の申請書の提出があった場合には速やかに調査のうえ減免の処分を決定し,その結果を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。

(減免の取消し)

第8条 村長は,虚偽の申請その他不正の行為により村民税,固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者があると認めるときは,遅滞なくその者に係る村民税,固定資産税又は国民健康保険税の減免の決定を取消すものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は,村長が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。

(令和2年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,令和2年4月1日より適用する。

令和元年台風第19号による被災者に対する村民税,固定資産税及び国民健康保険税の減免に関す…

令和元年11月13日 条例第21号

(令和2年6月9日施行)