○玉川村生活再建支援金交付要綱

令和元年12月11日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉川村において、令和元年10月12日発生の台風第19号による災害によって住宅等及び設備等に被害を受けた者に対し、それら再建のために要した費用の一部を補助し、早期の生活再建を支援するための必要事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅等 次に掲げる施設をいう。

 被災時点において居住の用に供されていた建物。

 被災時点において作業場、物置等として使用されていた建物。

(2) 設備等 被災時点において、住宅等に付随して使用されていた機械器具類をいう。ただし、家電類は除く。

(3) 再建 被災を受けた住宅等または設備等を修理、もしくは新しく入れ替えすることをいう。

(交付対象事業)

第3条 支援金の交付対象となる事業は、被害を受けた住宅等及び設備等を再建したものとする。

2 前項の事業の実施にあたり、当該支援金以外の当村の各種補助金等の交付を受けているもの、またはすでに当該支援金の交付を受けているものは対象としない。

(交付対象者)

第4条 支援金の交付の対象となる者は、玉川村に住所を有し、第2条に掲げる住宅等及び設備等に被害を受け、それらを再建した世帯の世帯主とする。

2 前項の規定による者のほか、村長が特に適当と認める者。

(支援金の交付額)

第5条 支援金の交付額は、再建のために要した費用の3割以内とし、その額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てするものとする。ただし上限は30万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認める時には、別に定めることができるものとする。

(支援金の交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、玉川村生活再建支援金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて玉川村長に提出するものとする。

(1) り災証明書または被災証明書の写し

(2) 再建に要した費用を支払った領収書の写し

(3) 再建に要した費用の内訳がわかる明細書等の写し

(4) 再建した施設、設備等が確認できる写真

(5) その他村長が必要と認める書類

2 前項の申請は、第1条に掲げる災害の発生日から起算して13月以内に行わなければならない。

(支援金の交付決定等)

第7条 村長は、前条の規定により支援金の交付申請を受けたときは、当該申請の内容を審査及び調査し、交付すべきと判断した場合には、玉川村生活再建支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消及び支援金の返還)

第8条 村長は交付対象者が次の各号に該当する場合は、支援金の交付決定を取り消すものとする。

(1) 偽りやその他不正な手段により支援金の交付決定を取り消すべき事由があったと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が支援金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 村長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合には、速やかに玉川村生活再建支援金交付決定取消通知書(様式第3号)により交付対象者に通知するものとする。

3 第1項の規定により支援金の交付の決定を取り消された交付対象者がすでに支援金の交付を受けているときは、村長の請求に応じ、交付を受けた支援金を返還しなければならない。

(報告及び調査)

第9条 村長は、必要があると認めるときは、交付対象者から報告または書類の提出を求め、職員に調査を行わせることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月12日より適用する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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玉川村生活再建支援金交付要綱

令和元年12月11日 要綱第14号

(令和5年6月28日施行)