○玉川村子育てのための施設等利用給付認定及び施設等利用費の支給に関する要綱
令和元年12月11日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は,子育てのための施設等利用給付の認定及び施設等利用費の支給に関し,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。),子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は,法,政令及び府令に定めるところによる。
(1) 法第30条の4第1号に規定する子ども 様式第1号
(申請内容の変更の届出)
第4条 府令第28条の12第1項の届書は,様式第5号のとおりとする。
(1) 認定の申請を可としたとき 様式第6号
(2) 認定の申請を否としたとき 様式第7号
(3) 認定の変更申請を可としたとき 様式第8号
(4) 認定の変更申請を否としたとき 様式第7号
(認定の取消し)
第6条 府令第28条の11の書面は,様式第9号のとおりとする。
(施設等利用費の支給方法)
第7条 村長は,法第30条の11第1項に基づき,府令で定めるところにより,施設等利用給付認定を受けた子どもに係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)に対し,施設等利用費を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,村長は,法第7条第10項に規定する事業を行う特定子ども・子育て支援提供者からそれぞれ特に申出があったときは,法第30条の11第3項の規定に基づき,当該特定子ども・子育て支援提供者に施設等利用費を支払うことができるものとする。
3 前項の規定による支払があったときは,施設等利用給付認定保護者に対し施設等利用費の支給があったものとみなす。
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。