○玉川村区長及び副区長設置規則

令和2年3月6日

規則第1号

(区長及び副区長)

第1条 玉川村各区に区長及び副区長各々1人を置く。

(職務)

第2条 前条に設けられた区長は,村と業務委託契約を締結し,村と緊密な連絡をとり,村民民生活の利便と村政運営の円滑化を図り,区の発展に寄与するものとする。

(委嘱)

第3条 区長及び副区長は,当該区の住民が自主的に選んだ者を村長が委嘱する。

2 区長及び副区長の委嘱の時期は,毎年4月1日とする。

(任期)

第4条 区長の任期は,委嘱の日から1年とする。ただし,再任は妨げない。

(委託料)

第5条 区長及び副区長への業務委託料は,業務委託契約に基づき支払う。

この規則は,令和2月4月1日から施行する。

玉川村区長及び副区長設置規則

令和2年3月6日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
令和2年3月6日 規則第1号