○玉川村区長及び副区長設置規則
令和2年3月6日
規則第1号
(区長及び副区長)
第1条 玉川村各区に区長及び副区長各々1人を置く。
(職務)
第2条 前条に設けられた区長は、村と業務委託契約を締結し、村と緊密な連絡をとり、村民民生活の利便と村政運営の円滑化を図り、区の発展に寄与するものとする。
(委嘱)
第3条 区長及び副区長は、当該区の住民が自主的に選んだ者を村長が委嘱する。
2 区長及び副区長の委嘱の時期は、毎年4月1日とする。
(任期)
第4条 区長の任期は、委嘱の日から1年とする。ただし、再任は妨げない。
(委託料)
第5条 区長及び副区長への業務委託料は、業務委託契約に基づき支払う。
附則
この規則は、令和2月4月1日から施行する。