○玉川村会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月6日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,玉川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年玉川村条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,条例第5条の規定により決定された号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし,当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは,当該職務の級における最低の号給とする。

2 学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については,前項の規定にかかわらず,職種別基準表の基礎号給欄に定める号給級よりも上位の号給級とすることができる。

3 前項の規定による号給は,その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(フルタイム会計年度任用職員の経験年数を有する者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち,経験年数を有する者の号給は,前条の号給の号数に,当該経験年数の月数を12で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)を加えて得た数を号給とすることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において,号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは,同条の規定にかかわらず,これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の号給に関する規定の適用除外)

第6条 単純な作業に従事する職種として村長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で,その任期が1月に満たないものについては,前3条の規定は,適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 条例第7条において準用する職員の給与に関する条例(昭和44年玉川村条例第1号。以下「給与条例」という。)第6条の規則で定める期日は,その月の21日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 特別の事情により,前項の規定により難いと認められる場合は,前項の規定にかかわらず,村長は,その支給日を変更することができるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)

第8条 条例第8条において準用する給与条例第5条に規定する初任給調整手当の支給については,常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第9条において準用する給与条例第9条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外手当の支給)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当,条例第11条において準用する給与条例第15号に規定する休日勤務手当及び条例第12条の規定において準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給については,常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第14条の規則で定める時間及び割合については,常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第15条の規則で定める日及び割合については,常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第15条において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第16条第1項において同じ。),期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

2 支給日については,次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が祝日法による休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,これらの日前においてこれらの日に最も近い日で祝日法による休日,日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第13条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,村長が定める割合の範囲内で,任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか,条例第15条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第16条の2第2項において同じ。),勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 条例第19条第2項の規則で定める割合は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は,100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第20条第2項の100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第23条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

2 条例第23条第1項の1当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

4 支給日については,第1項の規定にかかわらず,第13条第2項において定める日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,村長が定める割合の範囲内で,任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか,条例第23条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は,条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第17条 条例第24条第1項の規則で定める期日は,月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし,日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては,翌月10日とする。ただし,その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種又は職務

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務補助

1

1

1

14

スクールバス・公用車等運転手

1

27

1

31

管理栄養士

2

1

2

15

地域おこし協力隊

1

19

1

31

集落支援員

1

19

1

31

放課後児童クラブ支援員(有資格者)

1

10

1

15

放課後児童クラブ補助員(無資格者)

1

1

1

5

道路補修員兼運転手

1

19

1

23

公共施設内環境美化作業員

1

1

1

5

村公共施設管理人

1

1

1

5

小中学校用務員

1

1

1

5

小中学校特別支援員

1

1

1

17

クックちゃん文庫図書貸出業務

1

1

1

5

学校教育指導主事

2

42

2

46

学校教育指導員

2

7

2

11

学校図書司書

1

1

1

5

玉川村会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月6日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
令和2年3月6日 規則第8号
令和6年3月29日 規則第3号