○玉川村農地災害復旧事業補助金交付要綱の整備に関する要綱
令和2年3月6日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,自然災害による被害で,農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「暫定措置法」という。)の対象とならない村内の農地を復旧する農家等の負担を軽減し,速やかな復旧を図ることを目的とし,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 この事業は,復旧を行う農家,共同施行者等(2戸以上の農業者等による組織)を対象に補助金を交付するものとする。
2 この事業による補助を受けようとする者は,当該災害発生日からすみやかに被害報告をするものとする。
(要件)
第3条 現に玉川村において暫定措置法又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年9月6日法律第150号。以下「激甚災害法」という。)の適用をうけることになった災害復旧事業が1件以上発生し,村長が支援を必要なものとして指定する災害。
2 適正に管理されている農地を原形に復旧するために要する経費であること。
3 暫定措置法の対象外のものとする。
4 前項に掲げるもののほか,村長が必要と認めるもの。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は,次に掲げる経費を合算した額とする。
(1) ショベルローダー,バックホー,ダンプ等の建設機械の借上に係る経費
(2) 山砂,砕石,材木等の資材購入費
(3) その他の経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,前条の補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じる場合は,その端数を切り捨てた額)とし,1か所当たり5万円を上限とする。
(事業計画書等の様式)
第6条 規則第4条第1項第3号から第5号に規定する事業計画書及び規則第14条第1項に規定する事業実績書は農地災害復旧事業計画(実績)書(様式第1号)によるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和元年10月13日以降に実施した事業について適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。