○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する条例
令和2年6月9日
条例第5号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した被保険者等に対する令和元年度分から令和4年度分までの国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については,法令その他別に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(国民健康保険税の減免の対象となる世帯及び減免額)
第2条 村長は,国民健康保険の被保険者の属する世帯における主たる生計維持者(以下この条において「主たる生計維持者」という。)が,新型コロナウイルス感染症により,死亡し又は重篤な傷病を負った世帯における納税義務者に対する国民健康保険税(以下この条において「保険税」という。)の全額を免除する。
(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額)の合計額(以下「所得金額の合計額」という。)が1,000万円以下であること。
(3) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
前年の所得金額の合計額 | 対象保険税額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 対象保険税額=イ×ロ/ハ イ:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 ロ:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) ハ:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者について算定した前年の合計所得金額 | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 | |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 | |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 | |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 10分の2 | |
備考 1 事業等の廃止や失業の場合には,前年の所得金額の合計額にかかわらず,保険税の全部を免除することとする。 2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより,現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については,まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税の軽減を行うこととし,給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。 3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて,その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため,保険税の減免を行う必要がある場合には,次のア及びイにより所得金額の合計額を算定する。 ア 中欄の当該世帯の前年の所得金額の合計額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。 イ 左欄の前年の所得金額の合計額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。 |
3 前各項の規定による保険税の減免について,いずれの規定にも該当するときは,減免額の大きいものを適用する。
(減免の対象となる国民健康保険税)
第3条 減免の対象となる国民健康保険税(以下この条において「保険税」という。)は,令和元年度分から令和4年度分までの保険税であって,令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。
なお,資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合には,令和2年2月分以降の保険税とする。
(減免の申請)
第4条 前条までの規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は,令和5年3月31日までに次に掲げる事項を記載した申請書に,減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して,村長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 年度,税目,納期及び税額
(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び状況
(減免の決定通知)
第5条 村長は,前条の申請書の提出があった場合には速やかに調査のうえ減免の処分を決定し,その結果を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。
(減免の取消し)
第6条 村長は,虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者があると認めるときは,遅滞なくその者に係る国民健康保険税の減免の決定を取消すものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,村長が規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。