○玉川村新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱

令和2年3月6日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症により,村民の生命,健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり,その対策を講じる必要がある場合に,玉川村新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置し,拡大の防止等の措置及び対応の迅速かつ円滑な実施を図り,もってその対策に万全を期することを目的とする。

(設置)

第2条 対策本部は,健康危機が発生し,又は発生のおそれがあると村長が認めた場合に設置する。

(所掌事項)

第3条 対策本部は,健康危機の発生又は拡大を防止するため,次に掲げる事項について対策を講じる。

(1) 情報収集に関すること。

(2) 原因調査に関すること。

(3) 二次感染等の拡大防止に関すること。

(4) 医療機関等関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 村民に対する広報啓発に関すること。

(6) その他必要な措置,対応等に関すること。

(組織)

第4条 対策本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には村長を,副本部長には副村長,教育長を,本部員には別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 本部長は,対策本部の事務を総括する。

4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるときは,あらかじめ本部長が定めるところによりその職務を代理する。

5 本部員は,本部長の命を受け,対策本部の事務に従事する。

(会議)

第5条 対策本部の会議は,本部長が招集し,これを主宰する。

2 本部長は,必要と認める場合には,会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。

(解散)

第6条 村長は,対策本部の設置を継続する必要がないと認めたときは,対策本部を解散するものとする。

(庶務)

第7条 対策本部の庶務は,健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,対策本部に関し必要な事項は,本部長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和2年2月28日から施行する。

(組織に関する措置)

2 新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき,国による緊急事態宣言がされたときには,同法第34条第1項及び第35条第2項に基づき,要綱第4条第2項に定める組織に玉川村消防団長を加えるものとする。

別表(第4条関係)

職名

総務課長

住民課長

税務課長

健康福祉課長

産業振興課長

地域整備課長

議会事務局長

教育課長

公民館長

玉川村新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱

令和2年3月6日 要綱第8号

(令和2年2月28日施行)