○玉川村新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱
令和2年3月6日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により、村民の生命、健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、その対策を講じる必要がある場合に、玉川村新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置し、拡大の防止等の措置及び対応の迅速かつ円滑な実施を図り、もってその対策に万全を期することを目的とする。
(設置)
第2条 対策本部は、健康危機が発生し、又は発生のおそれがあると村長が認めた場合に設置する。
(所掌事項)
第3条 対策本部は、健康危機の発生又は拡大を防止するため、次に掲げる事項について対策を講じる。
(1) 情報収集に関すること。
(2) 原因調査に関すること。
(3) 二次感染等の拡大防止に関すること。
(4) 医療機関等関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 村民に対する広報啓発に関すること。
(6) その他必要な措置、対応等に関すること。
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には村長を、副本部長には副村長、教育長を、本部員には別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 本部長は、対策本部の事務を総括する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長が定めるところによりその職務を代理する。
5 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
(会議)
第5条 対策本部の会議は、本部長が招集し、これを主宰する。
2 本部長は、必要と認める場合には、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。
(解散)
第6条 村長は、対策本部の設置を継続する必要がないと認めたときは、対策本部を解散するものとする。
(庶務)
第7条 対策本部の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年2月28日から施行する。
(組織に関する措置)
2 新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、国による緊急事態宣言がされたときには、同法第34条第1項及び第35条第2項に基づき、要綱第4条第2項に定める組織に玉川村消防団長を加えるものとする。
別表(第4条関係)
職名
総務課長
住民課長
税務課長
健康福祉課長
産業振興課長
地域整備課長
議会事務局長
教育課長
公民館長