○石川地方障がい者基幹相談支援センター設置要綱

令和2年3月6日

要綱第10号

(設置)

第1条 石川町、玉川村、平田村、浅川町及び古殿町(以下「構成町村」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、基幹相談支援センター(以下次条から第4条までは「センター」という。)を共同で設置する。

(名称)

第2条 センターの名称は、石川地方障がい者基幹相談支援センターとする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 総合的・専門的な相談支援に関すること。

(2) 地域の相談支援体制の充実及び強化の取組に関すること。

(3) 地域移行・地域定着の促進の取組に関すること。

(4) 権利擁護・虐待の防止に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法第77条の2第1項に規定する事業及び業務に付随すること。

(人員体制)

第4条 センターに相談支援専門員、社会福祉士、保健師又は精神保健福祉士等、センターを運営するために必要と認められる能力を有する職員を1名以上置くものとする。

(遵守事項)

第5条 前条に規定する職員又は職員であった者は、正当な理由なく当該業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(業務委託)

第6条 構成町村の長は、第3条に掲げる業務について適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。

(設置の届出等)

第7条 前条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、法第77条の2第4項に基づき、基幹相談支援センター設置届出書(様式第1号)に必要な書類を添えて構成町村の長に届け出なければならない。

2 受託者は、届出事項に変更が生じたときは、速やかに基幹相談支援センター変更届出書(様式第2号)により構成町村の長に届け出なければならない。

3 受託者は、事業等を廃止し、休止し、又は再開するときは、あらかじめ基幹相談支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により構成町村の長に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、構成町村の長が協議して定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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石川地方障がい者基幹相談支援センター設置要綱

令和2年3月6日 要綱第10号

(令和5年6月28日施行)