○玉川村空き家・空き地バンク利活用事業費補助金交付要綱

令和2年3月6日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 村は,空き家・空き地の利活用による移住・定住の促進を図るため,玉川村空き家・空き地バンクを利用して村に定住を希望する者等に,玉川村空き家・空き地バンク利活用事業補助金(以下「補助金」という。)を,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内においてを交付する。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 村内に存する人の居住の用に供するために建てられた建築物で,現に人が居住しておらず,かつ,現に人が使用していない住宅又はこれと同様の状態にある住宅(併用住宅を含む。)及びその敷地をいう。

(2) 空き地 村内に存する建築物の建っていない土地であって利用されていないものをいう。

(3) 補助事業 空き家・空き地の利活用による移住又は定住を目的とした空き家の購入,又は空き地の購入をする事業をいう。ただし,当該補助事業として適当でないと村長が認めるものを除く。

(4) 所有者 玉川村空き家・空き地バンクに登録された空き家・空き地を所有している法人以外の者。

(5) 購入者 玉川村空き家・空き地バンクに登録された空き家・空き地を購入する法人以外の者。

(6) 親族 3親等内の血族又は姻族をいう。

(補助対象物件)

第3条 補助金の交付の対象となる物件(以下「補助対象物件」という。)は,玉川村空き家・空き地バンクに登録された空き家又は空き地とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する法人以外の者とする。

(1) 補助対象物件である空き家を購入し,当該物件に3年以上居住する意思がある者

(2) 補助対象物件である空き地を購入し,その土地に住宅を新築し当該住宅に3年以上居住する意思がある者

(3) 補助対象物件である空き家・空き地の所有者

2 前項の規定にかかわらず,補助金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は,補助対象者となることができない。

(1) 補助対象者及び同居する世帯員が,市町村税等を滞納している者

(2) 補助対象物件の所有者の親族である者

(3) 補助事業を行うことにより自己または親族が所有する家屋・土地が空き家又は空き地となる者

(4) 前各号のほか,補助対象者として適当でないと村長が認める者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象者が補助事業を実施するために必要な経費であって,次に掲げるものとする。

(1) 補助対象物件の購入に要する費用

(2) 補助対象物件の売却に要する費用

(補助金の額)

第6条 補助金の額は,次の表のとおりとする。

交付対象者

補助率

空き家・空き地の購入者

売買代金の2分の1以内。ただし,契約1件につき,10万円を上限とする

空き家・空き地の所有者

売買代金の2分の1以内。ただし,契約1件につき,5万円を上限とする

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,玉川村空き家・空き地バンク利活用事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出する。

(1) 補助対象物件の売買契約書の写し

(2) 補助対象物件の位置図

(3) 補助対象物件の写真

(4) 申請者及び同居者の住民票の写し

(5) 申請者及び同居者の個人住民税等の納税証明書又は完納証明書

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) 購入または売却に要した費用の領収書の写し

(8) 前項に掲げるほか,村長が必要と認める書類

(交付の条件)

第8条 次に掲げる事項により,補助金の交付の決定を受けた場合において,規則第6条の規定により付された条件とする。

(1) 補助対象経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合(軽微な変更である場合を除く。)は,あらかじめ玉川村空き家・空き地バンク利活用事業費補助金事業変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出して,その承認を受けなければならない。ただし,補助金交付申請額を増額することはできないものとする。

(2) 補助事業を中止し,又は廃止する場合は,あらかじめ玉川村空き家・空き地バンク利活用事業費補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出して,その承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により購入した補助対象物件(空き地を購入した場合にあっては,その土地に新築する住宅)に3年以上居住することを誓約し,その誓約を遵守しなければならない。

(交付決定)

第9条 村長は,第7条の規定による補助金の交付申請を受けたときは,当該申請の内容を審査及び調査し,補助金交付の適否を判断し,玉川村空き家・空き地バンク利活用事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 前条の規定により交付決定を受けた申請者は,補助事業が完了したときは,14日以内に,玉川村空き家・空き地バンク利活用事業費補助金実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。

(補助金の額の確定通知)

第11条 村長は,前条の規定による実績報告があった場合において,その内容を審査し,適当と認めたときは,補助金の額を確定し,玉川村空き家・空き地バンク利活用事業費補助金交付額確定通知書(様式第7号)によりに通知する。

(補助金の請求等)

第12条 補助金の請求は,玉川村空き家・空き地バンク利活用事業費補助金請求書(様式第8号)を村長に提出して行うものとする。

2 村長は,前項の規定による請求があったときは,請求書を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。

3 補助金は,口座振替により交付する。

(反社会的勢力の排除)

第13条 この要綱の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,当該補助金の補助対象世帯としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下,この条において「暴力団員」という。)又は玉川村暴力団排除条例(平成23年玉川村条例第18号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団密接関係者であると認められる者

(2) 自己,若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者

(3) いかなる名義をもってするかを問わず,暴力団又は暴力団員に対して,金銭,物品その他の財産産上の利益を不当に与えたと認められる者

(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(5) 交付決定者が当該引っ越し作業の契約にあたり,その相手方が第1号から第4号までに規定する行為を行うものであると知りながら,当該者と契約を締結したと認められる者

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は公布の日から施行し,改正後の玉川村空き家・空き地バンク利活用事業費補助金交付要綱の規定は令和4年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(令和6年要綱第16号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

玉川村空き家・空き地バンク利活用事業費補助金交付要綱

令和2年3月6日 要綱第11号

(令和6年4月1日施行)