○玉川村移住定住促進補助金交付要綱
令和2年3月6日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は,本村への移住定住を促進するとともに,村内経済の活性化を図るため,本村に移住定住しようとする者に対して,玉川村移住定住促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 移住者 転入の日から住宅に入居した日までの期間が1年未満の者,かつ,転入の日前3年において村内に住所を有していなかった者をいう。
(2) 定住 本村の住民として永住の意志をもって居住し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する本村の住民基本台帳に記録され,かつ,生活の本拠が本村にあることをいう。
(3) 定住者 第1号に規定する移住者以外に,本村に住所を有する者のうち,定住しようとする者をいう。
(4) 住宅 人の居住の用に供する居室,専用の台所,浴室,トイレ及び玄関を有し,総床面積50m2以上の利用上の独立性を有するもの(併用住宅の場合,延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供し,かつ,住宅の用に供される総床面積が50m2以上のもの)をいう。ただし,第4条第2項に規定する来てふくしま住宅取得支援事業加算に該当する場合,福島県が定める来てふくしま住宅取得支援事業実施要綱第3条に規定する住宅をいう。
(5) 新築 住宅が建っていない敷地,若しくは建築物を除去した後更地となった状態の敷地に建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令において適法な住宅を建てることをいい,当該住宅の不動産登記法(平成16年法律第123号)第27条第1号に規定する建物の表示に関する登記原因が新築で,その日付が令和2年4月1日以後のもので,かつ,まだ人の居住の用に供したことのない状態をいう。
(6) 中古住宅 過去に人の住居の用に供された住宅で,かつ,令和2年4月1日以後に購入し,建築後3年を超える住宅であること。
(7) 取得 自己の居住の用に供するための住宅を新築,又は新築建売住宅若しくは中古住宅を購入し,不動産登記法第3条第1号の所有権保存登記を完了したものをいう。
(8) 世帯責任者 主として世帯の生計を維持している者として,当該世帯から申告されたものをいう。ただし,村長が特別の事情があると認めた場合は,この限りでない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,移住者居住支援補助事業,戸建て中古住宅取得補助事業及び若年層定住促進補助事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は,次の各号のいずれにも該当する移住者又は定住者の世帯責任者を言い,予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 新規取得した住宅の所有者であること。
(2) 補助対象者及び同居する世帯員が,対象住宅の所在地に住民登録をしていること。
(3) 補助対象者及び同居する世帯員全員に,市町村税等の滞納がないこと。
なお,同号に規定する市町村税等とは,市区町村民税,固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税,その他市区町村が賦課する分担金及び負担金等を言いう。
(4) 補助金交付後,5年以上継続して対象住宅に居住する意思があること。
(5) 1対象住宅に2人以上の補助対象者がある場合は,補助金の交付を申請することができる者は,そのうち1人とする。
(6) 同一区画の対象住宅の取得につき1回を限度とする。
(1) 所有する住宅が公共事業のため収用され,当該収用に伴い新築住宅を取得した者。
(2) 過去にこの要綱により補助金の交付を受けた者。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は次の表のとおりとする。
補助対象者 | 補助対象事業 | 区分 | 要件 | 補助金額 |
移住者 | 移住者居住支援補助事業 | 基本額 | 新築住宅又は新築建売住宅購入費用 | 30万円または購入額のいずれか低い額 |
加算額 | 移住者加算 | 40万円 | ||
子育て加算 (交付対象者が対象住宅に入居した日において,交付対象者と同居する15歳未満の子(15歳に達する日以後において最初の3月31日までの間にある者を含む。)) | ||||
1 第1子 | 15万円 | |||
2 第2子 | 20万円 | |||
3 第3子以降 | 50万円 | |||
戸建て中古住宅取得補助事業 | 基本額 | 中古住宅の購入費用 | 20万円または購入額のいずれか低い額 | |
加算額 | 移住者加算 | 40万円 | ||
子育て加算 (交付対象者が対象住宅に入居した日において,交付対象者と同居する15歳未満の子(15歳に達する日以後において最初の3月31日までの間にある者を含む。)) | ||||
1 第1子 | 15万円 | |||
2 第2子 | 20万円 | |||
3 第3子以降 | 50万円 | |||
定住者 | 若年層定住促進補助事業 | 基本額 | 交付対象者は45歳未満(45歳に達する日以後において最初の3月31日までの間にある者を含む。) | 30万円または購入額のいずれか低い額 |
加算額 | 子育て加算 一人あたり(交付対象者が対象住宅に入居した日において,交付対象者と同居する15歳未満の子(15歳に達する日以後において最初の3月31日までの間にある者を含む。)) | 15万円 |
2 来てふくしま住宅取得支援事業加算 補助対象者は福島県が定める県外移住者で来てふくしま住宅取得支援事業実施要綱及び来てふくしま住宅取得支援事業補助金交付要綱に該当する場合,同要綱に規定する額を加算する。
補助対象事業 | 提出書類 |
移住者居住支援補助事業 | 世帯全員の住民票謄本の写し |
申請者及び世帯員が転入した者であることを証明する書類(戸籍の附票の写し,又は前住所地の住民票除票の写し等) | |
誓約書(様式第2号) | |
市町村税等納税証明書(様式第3号) | |
対象住宅の登記事項証明書 | |
対象住宅の請負契約書又は売買契約書の写し | |
その他村長が特に必要と認める書類 | |
戸建て中古住宅取得補助事業 | 世帯全員の住民票謄本の写し |
申請者及び世帯員が転入した者であることを証明する書類(戸籍の附票の写し,又は前住所地の住民票除票の写し等) | |
誓約書(様式第2号) | |
市町村税等納税証明書(様式第3号) | |
対象住宅の登記事項証明書 | |
対象住宅の売買契約書の写し | |
その他村長が特に必要と認める書類 | |
若年層定住促進補助事業 | 世帯全員の住民票謄本の写し |
申請者及び世帯員が転入した者であることを証明する書類 | |
誓約書(様式第2号) | |
市町村税等納税証明書(様式第3号) | |
対象住宅の登記事項証明書 | |
対象住宅の請負契約書又は売買契約書の写し | |
その他村長が特に必要と認める書類 |
(交付決定の取消及び補助金の返還)
第9条 村長は,交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 対象住宅に入居した日から5年以内において,居住の本拠を他の市区町村等に移すことになったとき,又は当該対象住宅を他人に譲渡したとき。
(2) 偽りやその他不正の手段により補助金の交付決定を取り消すべき事由があったと認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,村長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
3 第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消された交付対象者が既に補助金の交付を受けているときは,村長の請求に応じ,交付を受けた補助金を返還しなければならない。
(報告及び調査)
第10条 村長は,必要があると認めるときは,交付対象者から報告又は書類の提出を求め,担当職員に調査を行わせることができる。
(暴力団の排除)
第11条 この要綱の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,当該補助金の補助対象世帯としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下,この条において「暴力団員」という。)又は玉川村暴力団排除条例(平成23年玉川村条例第18号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団密接関係者であると認められる者
(2) 自己,若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
(3) いかなる名義をもってするかを問わず,暴力団又は暴力団員に対して,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるもの
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。
附則(令和3年要綱第6号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第15号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。