○玉川村介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費に係る保険給付の受領委任に関する要綱
令和2年3月6日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は第57条第1項に規定する居宅介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)に対する保険給付の受領委任に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(居宅介護住宅改修費等の受領委任による給付)
第2条 玉川村が行う介護保険の居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が,法第45条第1項又は法第57条第1項に規定する住宅改修(以下「住宅改修」という。)の事業を行う者(以下「住宅改修事業者」という。)により住宅改修を行った場合,当該住宅改修事業者は,当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき,当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該住宅改修に要した費用について,居宅介護住宅改修費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において,当該居宅要介護等被保険者に代わり,支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは,居宅要介護等被保険者に対し居宅介護住宅改修費等の支給があったものとみなす。
3 第1項の規定に基づき,住宅改修事業者が居宅介護住宅改修費等の支払を受ける場合は,当該住宅改修事業者は,当該住宅改修を行った際に,当該居宅要介護等被保険者から,当該住宅改修に係る額から当該住宅改修事業者に支払われる居宅介護住宅改修費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
4 住宅改修事業者は,前項の支払を受ける際,当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し,領収書を交付しなければならない。
5 居宅要介護等被保険者が,法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている場合又は法第67条第1項あるいは法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を受けている場合又は法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合については,受領委任による保険給付は行わない。
(1) 住宅改修が必要な理由書
(2) 改修予定箇所が確認できる書類
(3) 住宅改修費見積書
(4) 改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護等被保険者と異なる場合,当該住宅の所有者が当該住宅改修を承諾したことが確認できる書類
(5) その他村長が必要と認めた書類
(支給の申請)
第5条 第2条第1項の規定に基づき,受領委任により居宅介護住宅改修費等の支給を申請する居宅要介護等被保険者は,玉川村介護保険条例施行規則(平成12年玉川村規則第14号。以下「施行規則」という。)第24条に規定する介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書に,当該住宅改修に係る次の各号に掲げる書類を添付して,村長に申請しなければならない。
(1) 給付券
(2) 領収書
(3) 改修後の状態が確認できる書類等
(4) 受領委任状
(5) その他村長が必要と認めた書類
(支給の決定)
第6条 村長は,前条の規定による申請を受けた場合,当該給付券の記載項目等に照らして審査し,居宅介護住宅改修費等の支給又は不支給の決定をしなければならない。
2 村長は,前項の規定に基づき居宅介護住宅改修費等の支給又は不支給の決定をしたときは,施行規則第24条第2項に規定する介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により,当該申請に係る居宅要介護等被保険者及び住宅改修事業者に対し通知しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。