○玉川村観光施設の設置及び管理に関する条例

令和2年9月16日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき,玉川村観光施設(以下「観光施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 観光施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

施設の名称

位置

たまかわ観光交流施設

玉川村大字四辻新田字村中131番地

(指定管理者による管理)

第3条 観光施設の管理は,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 観光施設の運営に関する業務

(2) 観光施設の利用に関する業務

(3) 観光施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,村長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が観光施設の管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年以内とする。ただし,再指定を妨げない。

(利用期間及び休業日)

第6条 施設の利用期間及び休業日(以下「利用期間等」という。)は,指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。利用期間等を変更するときも,同様とする。

(利用料)

第7条 施設を利用しようとする者は,施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を指定管理者の定めるところにより,当該指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料は,施設の利用形態及び利用者の区分に応じ,別表に掲げる額の範囲内において,指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。承認を受けた利用料を変更しようとするときも,同様とする。

3 村長は,前項の承認をしたときは,その承認に係る利用料を公告しなければならない。

4 指定管理者は,第2項の承認を受けたときは,当該承認を受けた利用料を施設の見やすい場所に掲示するとともに,その周知に努めなければならない。

5 村長は,利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

6 指定管理者は,公益上必要と認めるときは,利用料を減免することができる。

(利用等の制限)

第8条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を拒否し,又は退去を命じ,その必要な措置を講ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。

2 前項の規定による利用の拒否又は退去命令若しくはその他必要な措置により,利用者に損害が生じても,指定管理者はその責めを負わない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

施設の名称

区分

利用料金の上限

たまかわ観光交流施設

宿泊室

1泊2日

大人(1名)

15,000円

小人(1名)

10,000円

キャンプサイト

1泊2日

1区画

10,000円

日帰り

1区画

5,000円

管理料

大人(1名)

(1,000円)

800円



小人(1名)

(500円)

400円

トレーラーハウス

1泊2日

1台(4人まで)

30,000円

音楽体育室(多目的スペース)

利用1回につき

(20,000円)

10,000円

屋根付き屋外スペース

利用1回につき

(20,000円)

10,000円

備考

1 宿泊を伴う利用料金の額には食事料金,サービス料は含まない。

2 「日帰り」とは,午前10時から同じ日の午後5時までの間の使用で,宿泊を伴わないものをいう。

3 「大人」とは,中学生以上の者をいう。

4 「小人」とは,小学生をいう。

5 音楽体育室(多目的スペース)及び屋根付き屋外スペースの「利用1回につき」とは,午前10時から同じ日の午後5時までの間の使用で,宿泊を伴わないものをいう。

6 「利用料金の上限」欄の( )書きは村外利用者とする。

玉川村観光施設の設置及び管理に関する条例

令和2年9月16日 条例第16号

(令和2年9月16日施行)