○玉川村軽自動車税の課税保留等に係る事務取扱規則

令和2年9月16日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉川村税条例(昭和39年玉川村条例第7号)第87条第2項又は第3項の規定による申告がされていない軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)の解体、用途廃止又は所在不明等の理由により所有していないにもかかわらず課税されている場合等について、課税の適正化と事務の効率化を図るため、軽自動車税の課税の取消し又は保留処分(以下「課税保留等」という。)をすることについて必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 軽自動車税を課税保留等する軽自動車等は、次に掲げる各号のいずれかに該当し、かつ、特例的な事務処理をすることが止むを得ないと認められる軽自動車等とする。

(1) 盗難車(盗難等被害により所在が不明となっているもの)

(2) 被災車(火災・天災等で軽自動車等としての機能を失ったもの)

(3) 解体車(解体・破損等で軽自動車等の機能を滅失したもの)

(4) 所有者又は納税義務者(以下「所有者等」という。)の行方不明(職権消除者を含む)又は死亡(所有者等が行方不明となっているもの又は死亡で相続人不明のもの)

(5) 所在不明車(軽自動車等の所在が不明となっているもの)

(6) 車検切れ車(軽自動車検査証の有効期間が満了した日から6ヶ月を経過し、かつ、当該軽自動車が存在しない又は使用しないと推定できるもの)

(課税保留等の申立て)

第3条 所有者等又は軽自動車等に関係のある者で、前条各号のいずれかに該当する軽自動車等の課税保留等を受けようとする者(以下「申立人」という。)は、軽自動車税課税保留等申立書(様式第1号)にその他別表に定める必要書類を添えて課税保留等の申立てをすることができる。

(調査等及び処理)

第4条 申立人から前条の規定による申立てがあった場合は、別表で定める調査要領により調査を実施し、軽自動車税課税保留等に関する調査書(様式第2号)に必要事項を記載した上、課税保留等を決定する。この場合において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 課税取消 既に課税されている軽自動車税の課税を取り消すこと及びそれ以後の年度分の軽自動車税を課税しないことをいう。

(2) 課税保留 軽自動車税の課税を一時的に保留することをいう。

2 村長は、前項に定める処理を行い、前条の規定による申立てに対する決定をしたときは、申立人に対して、軽自動車税課税保留処分等決定通知書(様式第3号)を送付するものとする。

3 課税保留等を行った軽自動車等について、軽自動車税課税保留処分等一覧表(様式第4号)にその旨を記載し、関係書類とともに5年間保存するものとする。

(職権による課税保留等処分)

第5条 村長は、別表に掲げる軽自動車等を発見した場合は、当該軽自動車等を調査した後、軽自動車税課税保留等に関する調査書(様式第2号)を作成し、職権により課税保留等処分を行うことができる。

(課税保留等の期間)

第6条 課税保留等の原因となる日の認定は、別表により、該当する原因に基づき滅失認定日を決定する。

2 課税保留等開始の時期は、当該課税保留等の滅失認定日の属する年の翌年度以降に課税する軽自動車税から行うものとする。ただし、当該滅失認定日が4月1日であるときは、当該4月1日の属する年度を始期とする。

3 課税保留等軽自動車等について、保留期間が継続して3年を経過し、かつ、軽自動車等の存在が確認できないとき又は所有者等からの申出がないときは、当該課税保留等年度より課税取消処分を行い、当該軽自動車等を課税台帳から抹消するものとする。

(課税保留等の取消し)

第7条 課税すべき事由が発生した場合には、その軽自動車等に係る課税保留等を取り消し、原則として課税保留等の事実発生の日から課税するものとする。ただし、課税保留等の原因が第2条第1号であった軽自動車等を発見した場合には当該軽自動車等が所有者等のもとに返還された日の属する年度の翌年度からとする。

2 第1項の規定により遡って課税をする際には、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5規定の期間制限に留意すること。

(課税保留原因の発生防止)

第8条 課税保留等軽自動車等については、第2条第4号に該当するものを除き、自主的に抹消登録を行うよう関係者に対し強く助言を行うものとする。

(その他)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条、第4条、第5条、第6条関係)

課税保留等軽自動車等原因処理一覧


原因

必要書類

調査要領

滅失認定日

処分

1

盗難車

・軽自動車税課税保留等申立書

・盗難届出受理証明書

① 警察署に照会・犯罪事件受付簿の受理番号確認

② 盗難年月日・盗難物の種類等確認

③ 証明書があれば①②省略

犯罪受理簿に登載されている盗難の日

課税保留

2

被災車

・軽自動車税課税保留等申立書

・被災証明書

① 被災証明書の確認・滅失したことが認められれば調査省略

② 明らかでない場合は関係者の証言等で確認

証明書に記入された被災日又は徴税吏員が認定した日

課税取消

3

解体車

・軽自動車税課税保留等申立書

・解体を証する書面

① 解体を証する書面確認

② 必要事項の記入があるものは特別な場合を除き調査省略

③ 明らかでない又は書類の提出がない場合は関係者からの聴取若しくは自動車リサイクルシステムの車両状況照会により確認

証明等解体の日又は徴税吏員が解体したと認定した日

課税取消

4

所有者等行方不明・死亡

・軽自動車税課税保留等申立書

① 住民登録の調査

② 住民税課税状況等の調査当初居所の調査

③ 現地での近隣者、勤務先、家主、地主等からの状況聴取

徴税吏員が認定した日又は死亡届の日

課税保留

5

所在不明車

・軽自動車税課税保留等申立書

① 使用者からの調査

② 軽自動車税申告書記載の主たる定置場や所有者の住民登録地等の現地調査

③ 売却先又は譲渡者等の追跡調査

徴収吏員が認定した日

課税保留

6

車検切れ車

・軽自動車税課税保留等申立書

・車検証

① 滞納者リストによる確認

② 軽自動車検査協会にて車検切れであることを確認

有効期間が満了した日から6ヶ月を経過した日

課税保留

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玉川村軽自動車税の課税保留等に係る事務取扱規則

令和2年9月16日 規則第15号

(令和5年6月28日施行)