○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の減免の特例に関する規則
令和2年9月16日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による被保険者に対する玉川村介護保険条例(平成12年玉川村条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(保険料の減免)
第2条 村長は、介護保険被保険者の属する世帯における主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」という。)が、新型コロナウイルス感染症の影響により、死亡し又は重篤な傷病を負った世帯における被保険者に対する保険料の全額を免除する。
(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
前年の合計所得金額 | 対象保険料額 | 減額又は免除の割合 |
210万円以下であるとき | 対象保険料額=A×B/C A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8(ただし、第1号被保険者の属する世帯における主たる生計維持者が失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は、10分の10) |
3 前各項の規定による保険料の減免について、いずれの規定にも該当するときは、減免額の大きいものを適用する。
(減免の対象となる介護保険料)
第3条 減免の対象となる保険料は、次に掲げるものとする。
(1) 令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。なお、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の保険料とする。
(2) 令和2年度分及び令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。
(1) 前条第1号に掲げるもの 令和3年3月31日
(2) 前条第2号に掲げるもの 令和4年3月31日
(減免の取消し等)
第6条 村長は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があると認めたときは、直ちにその者にかかる減免を取り消すものとし、その者から納付を免れた保険料を徴収するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し令和3年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。