○玉川村民意見公募(パブリックコメント)の実施に関する要綱

令和2年9月16日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、意見公募(以下「パブリックコメント制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、生活に密接に関連する重要な施策等について、村民等と情報を共有しながら、政策形成過程における村民の行政参画の機会を提供するとともに、村民に対する説明責任を果たすことで、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、開かれた村政の実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱においてパブリックコメント制度とは、村の基本的な計画や条例等の策定過程において、案の段階でその趣旨、内容等を広く村民等に明らかにし、村民等からその政策に対する意見および情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、その寄せられた意見等に対して村の考え方を公表するとともに、寄せられた意見等を考慮し実施機関の意思決定を行う一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。

3 この要綱において「村民等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 村の区域内に住所を有する者

(2) 村の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行うパブリックコメント制度に係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

(対象)

第3条 パブリックコメント制度の対象となるものは、村民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認められる政策の策定又は改定並びに条例の制定及び改廃のうち次に掲げるものとする。

(1) 村の振興計画又は政策指針を定めるもの

(2) 村政に関する基本方針を定めることを内容とする条例

(3) 村民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(村税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項を除く。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が、必要があると認めるもの

(対象の適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント制度を実施しないことができる。

(1) 緊急を要するもの又は軽微なものである場合

(2) 政策等の策定に当たり、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合

(3) 政策等の策定に当たり、意見聴取等の手続が別に法令等により定められている場合

(4) 実施機関においてパブリックコメント制度に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき計画又は政策等を決定する場合

(計画等の案及び概要の公表)

第5条 実施機関は、計画等についての決定を行う前の適切な時期に、計画等の案(条例にあっては、条例案の素案又は骨子。以下同じ。)及び概要を公表するものとする。

2 前項に規定するもののほか、実施機関は次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。

(1) 計画等を決定する目的及び背景

(2) 計画等に関する次に掲げる資料

 根拠法令

 計画等を策定又は改定する場合には、上位計画等の概要

 計画等の案を策定するに際して整理した論点

 計画等の実現によって生じることが予測される影響又は効果の程度及び範囲

 その他必要な資料

(公表の方法)

第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 村における縦覧

(2) 村のホームページへの掲載(公表する内容が相当量に及ぶ場合は、計画等の案及び概要と公表資料の入手方法のみを掲載することによることができる。)

2 前項に規定するもののほか、実施機関は必要に応じ、次に掲げる方法により、計画等の案の公表について、広く村民等に知らせるよう努めるものとする。

(1) 実施機関における配布

(2) 村発行の広報紙への掲載

(3) その他実施機関が必要と認める方法

(提出された意見の反映)

第7条 実施機関は、提出された意見を誠実に検討し、計画等を決定する。

2 実施機関は、計画等を決定したときは、計画等、提出された意見及びこれらに対する実施機関の考え方を公表しなければならない。ただし、提出された意見のうち、公表することにより、個人の権利利益又は法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

3 公表の方法については、前条第1項を準用する。

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

玉川村民意見公募(パブリックコメント)の実施に関する要綱

令和2年9月16日 要綱第20号

(令和2年9月16日施行)