○玉川村罹災証明書等交付要綱
令和2年9月16日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定に基づき村長が交付する罹災証明書及び被災証明書について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 災害対策基本法第2条第1号に規定する災害(消防法(昭和23年法律第186号)第31条による火災損害調査の結果に基づき消防長又は消防署長が交付する罹災証明書の対象となるものを除く。)をいう。
(2) 住家 村内に存在する現に居住のために使用している建築物(社会通念上の住家であるかどうかについては問わない。)をいう。
(3) 非住家 村内に存在する住家以外の建築物をいう。
(4) その他資産 村内に存在する建築物に付随する外構、家財道具、自動車及び事業用資産をいう。
(5) 罹災証明書 住家の被害について、村が現地調査等により被害の程度が確認することができた場合に、その被害の程度を証明するものをいう。
(6) 被災証明書 非住家及びその他資産について、災害による被害を受けた事実を証明するものをいう。
(罹災証明書の交付申請)
第3条 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災証明書交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 申請者は、第1項の規定により申請書を提出するときは、本人確認書類の提示その他村長が適当と認める方法により、本人であることを示さなければならない。
3 災害により被害を受けた住家が申請者の所有でない場合については、申請者は第1項の規定により申請書を提出することについて、あらかじめ所有者の承諾を得ておかなければならない。
2 第1項に定める実地調査及び被害の程度の認定については、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行うものとする。
(再調査)
第5条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、村長に対し、再調査の申請をすることができる。
3 村長は、第1項の規定による再調査の申請があり、申請に理由があると認めたときは、再調査が必要な箇所について実地調査を行い、被害の程度に修正が必要であると認められた場合には、再調査の申請を行った者に修正後の罹災証明書を交付するものとする。
(被災証明書の交付申請)
第6条 村長は、被災証明書交付申請書(様式第4号)により交付申請があったときは、申請者から被害状況が分かる写真、修繕見積等の添付書類により、被災状況を確認する。
2 申請者は、第1項の規定により申請書を提出するときは、本人確認書類の提示その他村長が適当と認める方法により、本人であることを示さなければならない。
(被災証明書の交付)
第7条 村長は、被災状況が確認された場合は、被災証明書(様式第4号)に証明し交付するものとする。
ただし、被災証明書は、被害の程度を判定するものではない。
(手数料)
第11条 証明書の交付に係る手数料は、玉川村手数料徴収条例(平成12年条例第4号)第7条第5号の規定に基づき免除とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。