○玉川村新生児特別定額給付金支給要綱
令和2年9月16日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響のもと、村の次世代を担う新生児を支援するために、ご家族の経済的負担の軽減を目的に、新生児を養育する父又は母に対する新生児特別定額給付金(以下「給付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 村は、令和2年4月28日から令和3年3月31日までに出生した新生児(以下「新生児」という。出生時最初に記録された住民基本台帳が本村のものである者に限る。)に給付金を支給する。ただし、他の自治体から類似の給付金等の支給を受けている世帯については、給付金の支給はしないものとする。
2 申請及び支給対象者は、新生児の父又は母とし、申請時点において本村の住民基本台帳に記録されている者
(支給金額等)
第3条 支給金額は、新生児ひとりにつき100,000円とする。
2 支給回数は、新生児ひとりにつき1回とする。
(支給申請等)
第4条 給付金の支給を受けようとする者は、玉川村新生児特別定額給付金申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。
2 本人が申請できないやむを得ない事情がある場合は、前項に規定する申請書により、本人から委任を受け、代理申請することができる。
3 申請期間は、令和2年9月23日から令和3年4月30日までとする。
4 前項の規定にかかわらず、村長が特別の事情があると認めるときは、別に申請の期限を設けることができる。
(支給決定等)
第5条 村長は、前条の規定により提出があったときは、その内容を審査し、給付金の支給を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときには、すみやかに給付金を支給することとする。
(給付金の返還)
第6条 支給対象者が虚偽の申請により給付金を不正に受給したことが明らかとなった場合は、村は給付金の返還を求めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月23日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。