○福島空港利活用促進事業(新型コロナウイルス感染症経済対策)補助金交付要綱
令和2年9月16日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により、住民の移動制限等がなされたことにより福島空港から発着する航空便が減少を余儀なくされ、周辺地域への経済的な影響は生じている。玉川村の発展に欠かせない拠点である福島空港の利用促進を図るため、福島空港に就航する航空機を使用して旅行等を実施する村民に対し、玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に該当するものとする。
(1) 当該事業の出発日以前より村内に住所を有する者(以下「対象村民」という。)
(2) 対象村民2名以上で同一の旅行に参加する者
(3) ビジネス利用でないこと
(4) 福島空港利活用促進事業補助金の交付を受けていない者
(5) 補助金の交付を申請する時に納期の到来している村税等(村民税、固定資産税、軽自動車税、入湯税及び国民健康保険税をいう。)を完納している者
(6) 玉川村暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当しない者
(補助の対象)
第3条 補助金は、旅行等を目的に福島空港から就航する国内路線、国際路線の往路若しくは復路いずれかを利用する補助対象者に助成をする。ただし、悪天候等による代替着陸により、福島空港の発着ができなかった場合は補助金の対象とすることがある。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 国内路線は1名あたり1万円
(2) 国際路線は1名あたり2万円
2 規則第4条第2項第2号のその他別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 行程表
(2) 参加者人数分の搭乗券半券又は搭乗証明書
(3) その他村長が必要と認める資料
3 交付の申請は、当該事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに行わなければならない。
(補助金の交付)
第8条 村長は、前条の補助金の請求があったときは、速やかに申請者へ補助金を交付するものとする。
(交付の取消し等)
第9条 村長は、申請者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
第10条 申請者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを村長の定める納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納期の日までの日数に応じ、その未納付の額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付するものとする。
2 前項の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(補助期間)
第11条 この要綱は令和4年3月31日までとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年8月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第10号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。