○玉川村議会議員及び玉川村長の選挙における選挙運動の公営に関する規則
令和2年12月11日
規則第19号
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は,選挙運動用自動車使用証明書,ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(以下「各種作成証明書」という。)を,その使用又は作成の実績に基づき作成し,条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者,ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年3月1日から適用する。