○玉川村災害時避難者受入機能強化緊急対策事業補助金要綱
令和2年12月8日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は,玉川村における災害時の総合的な避難体制を早急に確保するため,村内の宿泊事業者が行う避難者を受け入れるための改修等に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付については,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業,補助対象経費,補助率及び補助限度額については,別表のとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,対象事業に要する経費の総額から,国の補助金,寄附金その他の収入額を控除した額に補助率を乗じて得た額とする。ただし,算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は,補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(1) 補助事業概要説明書(様式第2号)
(2) 会社の登記簿謄本(個人事業者の場合は住民票)
(3) 直近の事業年度における貸借対照表・損益計算書
(4) 村税の滞納がないことを証する書類
(5) 村と避難スペース等として締結している協定書の写し
(6) その他村長が必要と認める書類
3 交付申請者は,交付申請書を提出するに当たり,当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし,申請時において,消費税等仕入控除税額が明らかでないときは,この限りでない。
(補助事業の変更の承認の申請等)
第6条 補助事業者は,当該補助事業の内容を変更しようとするときは,あらかじめ補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(補助事業の変更の承認等)
第7条 村長は,前条の規定による補助事業変更(中止・廃止)承認申請書を受理したときは,当該申請書を審査し,かつ,必要に応じて現地調査等を行い,やむを得ないものと認めたときは,変更(中止・廃止)を承認するとともに,必要に応じて補助金交付の決定の内容を変更し,補助事業者に通知するものとする。
(供用開始の届出)
第8条 補助事業者は,当該補助事業に係る施設の供用を開始したときは,当該供用の開始の日から10日以内に,供用開始届(様式第5号)により,村長に届け出なければならない。
2 実績報告書は,補助事業完了の日から起算して10日を経過した日又は補助事業を完了した年度の3月31日のいずれか早い時期までに提出しなければならない。
3 実績報告書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業概要説明書(様式第7号)
(2) 契約書(納品書),仕様書,完成写真及び支払代金の領収書等の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
4 第4条第3項ただし書の規定により交付を申請した補助事業者は,仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には,これを交付金額から減額するよう手続きを行うものとする。
(補助金の額の確定等)
第10条 村長は,規則第14条の規定による報告を受けた場合においては,報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 村長は,必要があると認める場合には,この要綱の定める補助金を概算払いの方法により,上限を補助決定額の2/3とし,交付することができる。
(補助金の支払)
第13条 村長は,前条の補助金請求書を受理した後に補助金を支払うものとする。
(2) この要綱の規定に違反する行為があったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により,補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第15条 村長は,補助金の交付の決定を取り消した場合において,既に補助金が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。
(書類の保管)
第16条 補助事業者は,補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,かつ,当該収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付のあった日の属する年度の翌年度から5年間整理保存しておかなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,補助事業の完了後においても,善良な管理者の注意をもって管理し,補助事業の補助の目的に従って,その効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した固定資産を,村長の承認を受けないで,補助金の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,又は貸し付けに供してはならない。ただし,建物又は償却財産(以下「建物等」という。)については,当該建物等の取得価格が50万円未満の場合,又は,当該建物等に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定められている耐用年数を経過している場合は,この限りではない。
4 補助事業により取得した財産を村長の承認を受けて処分した場合は,補助金の額の全部又は一部を村に返還させることがある。
(現地調査)
第18条 村長は,必要が生じた場合,補助事業者に各種書類の提出の請求や現地調査を行うこととし,補助事業者は,これに協力しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱の施行に関し必要な事項については,村長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年11月20日から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業及び経費 | 補助率 | 補助限度額 |
○ 対象施設 村と新たに避難スペースとして協定を締結した施設 ○ 対象経費 次の事業のうち,工事費,設計費等を対象とする。 ・客室の新設又は改修を図る事業 ・入浴施設,トイレ等の新設又は改修を図る事業 ・スロープ,手すり設置等のバリアフリー化を図る事業 ※対象事業は併用可とする。 ○ 補助要件 以下の要件とする。 ・以後,継続的に避難スペースとして協力する施設 ・年度内に事業が完了するものに限る。 | 2/3以内 | 6,000千円 |