○玉川村自転車等放置防止条例

令和3年3月9日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,公共の場所における自転車等の放置を防止することにより,良好な生活環境の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自動二輪車 道路交通法第3条に規定する自動二輪車をいう。

(4) 自転車等 自転車,原動機付自転車及び自動二輪車をいう。

(5) 放置 公共の場所において,自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が自転車等から離れてこれを直ちに移動させることができない状態をいう。

(6) 公共の場所 官公署,道路,駅,公園その他公共の用に供する場所をいう。

(7) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(村長の責務)

第3条 村長は,第1条の目的を達成するため,自転車等の放置の防止に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

(利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者等は,公共の場所に自転車等を放置しないように努めなければならない。

(放置禁止区域の指定等)

第5条 村長は,公共の場所の良好な環境を確保し,その機能の低下を防止するため,自転車等の放置を禁止する必要がある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 村長は,必要があると認めるときは,放置禁止区域を変更し,又は解除することができる。

3 村長は,第1項第2項の規定により放置禁止区域を指定し,変更し,又は解除したときは,規則で定める事項を告示しなければならない。

(自転車等放置の禁止)

第6条 自転車等の利用者等は,放置禁止区域等内に自転車等を放置してはならない。

(自転車等の放置に対する措置)

第7条 村長は,放置禁止区域内において,自転車等が放置されているときは,当該自転車等を移動し,又は撤去し保管することができる。

2 前項の規定により撤去,保管できる場合は,当該自転車等に所定の警告札を取り付けた時から7日間が経過したときとする。この場合において,村長は,係留器具の切断その他の必要な措置を講じることができる。

(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)

第8条 村長は,放置禁止区域以外の公共の場所において,自転車等の放置により公共の場所の機能が損なわれるなど,村民の良好な生活環境が阻害されていると認めるときは,放置されている自転車等を移動し,又は撤去し保管することができる。

2 前項の規定により撤去,保管できる場合は,当該自転車等に所定の警告札を取り付けた時から7日間が経過したときとする。この場合において,村長は,係留器具の切断その他の必要な措置を講じることができる。

(保管した自転車等に係る措置)

第9条 村長は,第7条第1項又は第8条第1項の規定により自転車等を撤去し,保管した場合は,規則で定める事項を告示するとともに,当該自転車等の利用者等に自転車等を返還するための必要な措置を講ずるものとする。

2 村長は,前項の規定による措置を講じたにもかかわらず,告示の日から起算して6か月を経過してもなお利用者等が引き取らない自転車等があるときは,当該自転車等を処分することができる。

(費用の徴収)

第10条 村長は,第7条第1項又は第8条第1項の規定により撤去し,保管した自転車等を返還する場合は,撤去及び保管に要した費用として,自転車にあっては,1台につき1,000円,原動機付自転車又は自動二輪車にあっては,1台につき2,000円を当該自転車等の返還を受けようとする者から徴収する。ただし,村長が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(設置)

第11条 自転車等の放置の防止を図るとともに自転車等の利用者等の利便に供するため,村が管理する自転車等駐車場(以下「管理自転車等駐車場」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第12条 管理自転車等駐車場の位置及び名称は,村長が別に定める。

(管理自転車等駐車場の利用等)

第13条 村が管理する管理自転車等駐車場を利用する者は,村長が定める方法により管理自転車等駐車場を利用しなければならない。

2 管理自転車等駐車場の供用期間は通年とし,利用時間は終日とする。ただし,村長が必要と認めるときは,臨時にこれを変更し,又は休止することができる。

3 管理自転車等駐車場の利用料金は無料とする。

4 村長は,管理自転車等駐車場の収容能力を超えるときその他管理上支障があると認めるときは,管理自転車等駐車場の利用を制限することができる。

(管理自転車等駐車場における遵守事項)

第14条 管理自転車等駐車場の利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自転車等の盗難を防止するために施錠等の必要な措置を講じること。

(2) 他の自転車等の駐車を妨げる行為をしないこと。

(3) 施設又は他の自転車等を汚損し,若しくは損傷し,又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(4) 発火性,引火性等の危険物を持ち込まないこと。

(5) その他管理自転車等駐車場の利用又は管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(管理自転車等駐車場の放置自転車等に対する措置)

第15条 村長は,管理自転車等駐車場において自転車等が1か月以上継続して置かれていること等により管理自転車等駐車場の適正な利用に支障が生じていると認めるときは,放置されている自転車等を移動し,又は撤去し保管することができる。

2 前項の規定により撤去,保管できる場合は,当該自転車等に所定の警告札を取り付けた時から7日間が経過したときとする。この場合において,村長は,係留器具の切断その他の必要な措置を講じることができる。

3 第9条並びに第10条の規定は,前項の規定により自転車等を撤去し,保管した場合について準用する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

玉川村自転車等放置防止条例

令和3年3月9日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)