○玉川村学校給食センター設置条例

令和3年3月9日

条例第2号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき,玉川村学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

玉川村学校給食センター

玉川村大字南須釜字堂ノ内202番地

(職員)

第3条 給食センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 給食センターの円滑な運営を図るため,給食センター運営委員会を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,給食センターの管理運営に関し必要な事項は,教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 玉川村学校給食共同調理場設置条例(平成3年玉川村条例第8号)は,廃止する。

玉川村学校給食センター設置条例

令和3年3月9日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月9日 条例第2号