○玉川村住宅用太陽光発電システム等導入促進事業補助金交付要綱

令和3年3月9日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地球環境にやさしい社会の実現に向けて,地球温暖化防止及び環境保全意識の高揚を図るため,住宅用太陽光発電システム等を導入する者に対し,玉川村住宅用太陽光発電システム等導入促進事業補助金を交付するものとし,その交付に関する必要な事項を定めるものとする。

(補助対象機器,補助金額等)

第2条 補助対象機器及び補助金額等は,別表に定めるとおりとする。この場合において,ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)については,太陽光発電システムと同時導入した場合のみ対象とし,家庭用蓄電システムは,単独の導入でも補助対象とする。ただし,次の各号に掲げる要件のいずれにも適合したものとする。

(1) 設置前において使用に供されていないもの

(2) リース契約によるシステムではないこと

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は,補助対象機器を設置する住宅の代表者とし,次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 自ら居住する村内の住宅(専用住宅又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する店舗等の併用住宅をいう。以下同じ。)又は住宅の附帯構造物及び住宅敷地に補助対象機器を設置した者又は村内の補助対象機器が設置された新築住宅を購入し,居住している者

(2) 過去に太陽光発電システム設置に関し,村から補助金の交付を受けていない者

(3) 補助対象者及び同居する世帯員が村税等を完納していること

2 前項の規定にかかわらず,次に該当する場合は,補助金を交付しない。

(1) 既に村の補助を受けた補助対象機器が設置された住宅等で,増設しようとする者

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,住宅用太陽光発電システム等導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に定める書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 住宅用太陽光発電システム等導入促進事業実施確認書(様式第2号)

(2) 住宅用太陽光発電システム等導入促進事業補助金交付請求書(様式第3号)

(3) 補助対象機器の工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し(契約書本文で対象システムの内容と金額が確認できない場合は,確認できる附属書類を添付すること。)

(4) 村税等完納誓約書(様式第4号)

(5) 補助対象機器の公称最大出力等とその合計値が確認できる書類の写し

(6) 補助対象機器を設置した場所の案内図

(7) 建物の所有者の承諾書(申請者と補助対象機器を設置しようとする建物等の所有者が異なる場合又は共有の場合に限る。)

(8) 振込口座が分かる預金通帳等の写し

(9) 補助対象機器の設置状況を確認することができるカラー写真

 補助対象機器が設置されている建物等の全体写真

 太陽電池モジュールの設置枚数が確認できる写真

 ホームエネルギーマネジメントシステムの設置状況及び銘板が確認できる写真

 パワーコンディショナの全体及び銘板が確認できる写真

 蓄電池の全体及び銘板が確認できる写真

(10) その他村長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第5条 村長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,これを適正と認めるときは交付を決定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは,申請者に対し,交付決定通知(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 村長は,前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは,速やかに補助金を交付するものとする。

(財産処分の制限)

第7条 補助金の交付を受けた者は,機器の法定耐用年数の期間内において当該機器を処分しようとするときは,あらかじめ財産処分承認申請書(様式第6号)を村長に提出し,その承認を受けなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 村長は,玉川村補助金等の交付等に関する規則(以下,規則という。)第18条第1項の規定により,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 村長は,規則第19条の規定により,前項の規定による取消しをした場合において,既に補助金が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。

(補助金の交付手続の特例)

第9条 補助金の交付に係る手続については,規則第14条に規定する手続を省略するものとする。

(協力の要請)

第10条 村長は,補助金の交付を受けた者に対し,必要に応じて余剰電力量(売電量)及び需要電力量(買電量)のデータの提供その他の協力を求めることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

2 玉川村住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱(令和2年3月6日要綱第4号)は,廃止する。

別表

補助金対象システム

補助対象設備概要

対象経費

補助金額

太陽光発電システム

住宅の屋根等への設置に適した形状で,太陽光エネルギーを電気に変換するシステムであり,太陽電池の最大出力(対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値または,パワーコンディショナの定格出力の合計値のうち低い値とする。また,単位はキロワットとし,小数点第3位を切り捨てる。)の合計値が10キロワット未満の太陽光発電システムであること。

太陽電池モジュール,架台,パワーコンディショナ,その他付属機器(接続箱,直流側開閉器,交流側開閉器,インバータ,保護装置),設置工事に係る費用(配線,配線器具の購入,電気工事,足場経費等を含む)

1kw:15,000円

上限4kw:60,000円

※千円未満の端数は切り捨てる。

ホームエネルギーマネジメントシステム

(HEMS)

家庭での電力使用量などを自動で実測し,エネルギーの可視化を図るシステム。

データ集約機器(計測結果を集約し,記録に係るサーバー等の設置など),通信装置(通信アダプタなど),制御装置(機器の制御に係るコントローラなど),モニター装置,計測機器(電力使用量の計測に係る電力量センサー,電流計,タップ型電力計など),HEMS機器の設置に伴う工事費用(セットアップ費用を含む)

一律5,000円

家庭用蓄電システム

リチウムイオン蓄電池部(リチウムの酸化及び還元で電気的エネルギーを供給する蓄電池)と,インバータ等の電力変換装置が一体的に構成されたシステム。

蓄電池部,電力変換装置(インバータ,コンバータ,パワーコンディショナ等),その他付属機器等の購入,据付工事に関する費用(配線,配線器具含む)

1kw:20,000円

上限4kw:80,000円

※千円未満の端数は切り捨てる。

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玉川村住宅用太陽光発電システム等導入促進事業補助金交付要綱

令和3年3月9日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)