○玉川村新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業実施要綱

令和3年3月9日

要綱第2号

1.趣旨

一定の高齢者及び基礎疾患を有する者(以下,「高齢者等」という。)は,新型コロナウイルス感染症に感染した場合,重症化するリスクが高く,死亡者や重症者の増加に伴う,医療体制の逼迫につながる可能性がある。

こうした中,感染が疑われる場合は行政検査が基本となるが,行政検査には制限があり,地域の感染状況や医療体制に応じて,重症化するリスクの高い高齢者等の希望により検査を実施する場合,予算の範囲内で,その検査費用の一部を助成する。

なお,実施に当たっては,石川郡内の各町村及び石川郡医師会と連携し,実施するものとする。

2.対象事業

(1) 事業内容

行政検査以外の検査で,高齢者等の希望により,村が必要と認める方法等で実施する場合,村が費用の一部を助成する。

(2) 検査対象者

次のいずれかに該当する村民で,検査を希望する者とする。

①濃厚接触者と接触した居宅サービス利用者

②濃厚接触者と接触した身体障害者手帳1級,2級及び3級の内部障害者

③濃厚接触者と接触した者で重症化リスクのある基礎疾患(慢性閉塞性肺疾患,慢性腎臓病,糖尿病,高血圧,心血管疾患等)を有する後期高齢者

④県外の感染流行地から転入し居宅サービス・施設サービス及び総合事業を利用する高齢者

⑤その他,村長が特に必要と認める者

(3) 対象となる検査及び助成限度額

①PCR検査(限度額20,000円)

②抗原定量検査(限度額7,500円)

(4) 検査医療機関

原則として,石川郡内の医療機関とする。

ただし,石川郡外の医療機関においても,当該地域の行政検査に支障のない範囲で適切な受検が可能な場合は,対象とすることができる。

3.申し込み方法

玉川村役場健康福祉課保健衛生係に本人または家族が電話等により申請する。

4.助成方法

検査費用は,検査を受けた者が支払い,領収書等に基づき償還払いとする。

5.留意事項

①予定した日に検査を受けることができなかった場合,違約金は申込者の負担とし,助成の対象とはならない。

②本要綱における「濃厚接触者と接触した者」について

・濃厚接触者となった者(経過観察中の者)とマスク無し,15分以上,1m以内で接触した者

・陽性と認定された者と接触した者で濃厚接触者に該当しなかった者

③検査に対する助成は,一人当たり一会計年度1回とする。

この要綱は,公布の日から施行する。

玉川村新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業実施要綱

令和3年3月9日 要綱第2号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
令和3年3月9日 要綱第2号