○玉川村特定空家等解体事業補助金交付要綱
令和3年3月9日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,管理不全な空家等の解消及び跡地活用を促進するため,村内に存する特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)に係る解体及び除却に要する費用の一部を補助するため,玉川村特定空家等解体事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,玉川村補助金等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,法において使用する用語の例による。
(補助対象空家等)
第3条 補助の対象となる特定空家等(以下「補助対象空家等」という。)は,村内に存する特定空家等で,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第14条第2項の勧告の対象となった空家等でないこと。
(2) 村税を滞納していないこと。
(3) 故意に破損させたものでないこと。
(4) 所有権以外の権利が設定されていないこと(所有権以外の権利が設定されている場合で,当該権利者から解体について同意を得られているものは除く)。
(5) 村長が特定空家等であると認定したものであること。
(補助対象者)
第4条 この補助金の交付を受けることができる者は,次の要件の全てを満たす者とする。
(1) 補助対象空家等の所有者又は相続人その他解体及び除却に関し権限を有すると村長が認める者であること。
(2) 村税を滞納していないこと。
(3) 過去に本補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象工事等)
第5条 補助対象工事は,補助対象者が発注する補助対象空家等の解体及び除却に係る工事であって,村内業者に請け負わせるものとする。
2 前項の村内業者は,村内に事務所若しくは事業所を有する法人又は村内に住所を有する個人事業主で,次のいずれかに該当するものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業,建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた建設業者
(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者(ただし,補助対象者との工事請負契約額が500万円未満のものに限る。)
(1) 他の制度による補助金又は補償金の交付を受け,又は受けようとする工事
(2) 補助対象空家等の一部のみを解体する工事
(3) その他村長が補助の対象とすることが不適当であると判断した工事
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,補助対象空家等の解体及び除却に要する費用の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とし,50万円を限度として,これを予算の範囲内で交付する。
(補助金交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は,玉川村特定空家等解体事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 位置図及び着工前の写真
(2) 補助対象工事に係る見積書の写し
(3) 第4条第1号に該当する者であることを証する書類
(4) 本人確認書類の写し
(5) 村税等完納証明書(様式第2号)
(6) 誓約書(様式第3号)
(7) 特定空家等該当通知書の写し
(8) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第8条 村長は,前条の規定による申請があった場合は,申請に係わる書類の審査を行い,その可否を決定しなければならない。
(1) 交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるとき
(2) その他村長が必要と認めたとき
2 村長は,前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。
(実績報告)
第11条 補助事業者は事業が完了したときは,補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに,玉川村特定空家等解体事業補助金実績報告書(様式第8号)に次ぎに掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事に係る領収書の写し
(2) 補助対象工事の完了後の写真
(3) その他村長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第14条 村長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
2 村長は,前項の規定により補助金の交付を取り消したときは,補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 村長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金等が交付されているときは,期限を定めて返還を命ずるものとする。
(補助事業者の責務)
第16条 補助事業者は,補助対象空家等を解体及び除却した敷地を適正に管理するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。