○玉川村行政センター設置条例
令和3年6月15日
条例第14号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき,村長の権限に属する事務を分掌させるため,行政センターを設ける。
(名称,位置及び所管区域)
第2条 行政センターの名称,位置及び所管区域は次のとおりとする。
(1) 名称 玉川村須釜行政センター
(2) 位置 玉川村大字南須釜字奥平290番地
(3) 所管区域 南須釜・北須釜・山小屋・吉・山新田・四辻新田
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和3年8月1日から施行する。
(支所設置条例の廃止)
2 玉川村支所設置条例(昭和38年玉川村条例第2号)は,廃止する。