○玉川村行政センター設置条例

令和3年6月15日

条例第14号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき,村長の権限に属する事務を分掌させるため,行政センターを設ける。

(名称,位置及び所管区域)

第2条 行政センターの名称,位置及び所管区域は次のとおりとする。

(1) 名称 玉川村須釜行政センター

(2) 位置 玉川村大字南須釜字奥平290番地

(3) 所管区域 南須釜・北須釜・山小屋・吉・山新田・四辻新田

(施行期日)

1 この条例は,令和3年8月1日から施行する。

(支所設置条例の廃止)

2 玉川村支所設置条例(昭和38年玉川村条例第2号)は,廃止する。

玉川村行政センター設置条例

令和3年6月15日 条例第14号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
令和3年6月15日 条例第14号