○玉川村観光物産協会運営資金貸付条例

令和3年6月15日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,玉川村観光物産協会(以下「観光物産協会」という。)に対し運営資金を貸付けることにより,観光物産協会の運営の安定化,円滑な事業実施,育成等に資することを目的とする。

(貸付の対象)

第2条 村長が観光物産協会に貸付ける運営資金(以下「貸付金」という。)の対象となる費用は,前条の目的に資する事業に必要な費用とする。

(貸付金の額)

第3条 貸付金の額は,総額200万円を上限額とし,村長が予算の範囲内で定める。

(貸付金の利子)

第4条 貸付金は,無利子とする。

(償還期限)

第5条 貸付金の貸付期間は,貸付を行う日から7年を超えない範囲内とする。

(貸付の手続)

第6条 観光物産協会が,貸付金を借入しようとするときは,必要な書類を村長に提出しなければならない。

(調査)

第7条 村長は,貸付金の管理状態を把握するため,必要に応じ随時調査することができるものとする。

(貸付金の返還)

第8条 村長は,観光物産協会が貸付の目的,対象以外の使途に使用したと認めるときは貸付金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和3年7月1日から施行する。

玉川村観光物産協会運営資金貸付条例

令和3年6月15日 条例第15号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第2章
沿革情報
令和3年6月15日 条例第15号