○玉川村敬老古希写真贈呈事業実施要綱
令和3年6月15日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、村内に住所を有する高齢者に対し、敬老の意を表するとともに長寿を祝うため、古希写真贈呈事業について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、村内に住所を有し、かつ、現に居住し、当該年度内に70歳に到達する者とする。
(実施方法)
第3条 写真の撮影は、村が指定する写真スタジオ(以下「指定写真スタジオ」という。)又は自宅において実施する。
2 対象者には、村が予め利用券(様式第1号)を発行する。なお、利用券は、当該年度内1回のみ使用することができる。
3 写真撮影を希望する対象者は、指定写真スタジオに直接申し込みを行い、撮影当日、利用券を提示しなければならない。
(費用の負担)
第4条 村は、写真撮影およびカラープリントに要する費用を負担する。
(利用券)
第5条 利用券は、対象者が第2条の規定に該当しなくなったときは、使用することができない。
(不正使用の禁止等)
第6条 対象者は、利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
2 村長は、対象者が前項の規定に違反したときは、利用券の返還を命ずるとともに、利用券の不正使用相当額について弁償させることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。