○玉川村敬老古希写真贈呈事業実施要綱

令和3年6月15日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は,村内に住所を有する高齢者に対し,敬老の意を表するとともに長寿を祝うため,古希写真贈呈事業について,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,村内に住所を有し,かつ,現に居住し,当該年度内に70歳に到達する者とする。

(実施方法)

第3条 写真の撮影は,村が指定する写真スタジオ(以下「指定写真スタジオ」という。)又は自宅において実施する。

2 対象者には,村が予め利用券(様式第1号)を発行する。なお,利用券は,当該年度内1回のみ使用することができる。

3 写真撮影を希望する対象者は,指定写真スタジオに直接申し込みを行い,撮影当日,利用券を提示しなければならない。

(費用の負担)

第4条 村は,写真撮影およびカラープリントに要する費用を負担する。

(利用券)

第5条 利用券は,対象者が第2条の規定に該当しなくなったときは,使用することができない。

(不正使用の禁止等)

第6条 対象者は,利用券を不正に使用し,又は他人に譲渡してはならない。

2 村長は,対象者が前項の規定に違反したときは,利用券の返還を命ずるとともに,利用券の不正使用相当額について弁償させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

画像

玉川村敬老古希写真贈呈事業実施要綱

令和3年6月15日 要綱第7号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
令和3年6月15日 要綱第7号