○玉川村令和3年福島県沖地震農業等災害対策事業補助金交付要綱
令和3年6月15日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 令和3年2月13日発生の福島県沖を震源とする地震による農業等災害から玉川村における農林業の復興を図るため,被災農業者,その他村長が認める者(以下「被災農業者等」という。)に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は,被災農業者等が別表1に掲げる事業を村内において行う場合に,当該事業に要する経費について交付する。
2 補助金の額は補助事業ごとに同表に掲げる補助率の範囲内で村長が定める額とする。
(補助金交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 施行個所及び設置場所の変更
(4) 補助金額の増額又は減額を必要とする事業計画の変更
2 規則第6条第2項に規定する補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業完了後において,善良な管理者の注意をもって管理するとともに,補助金交付の目的に従ってその効果的な運営を図らなければならない。
(交付の決定及び通知)
第5条 村長は,第3条の令和3年福島県沖地震農業等災害対策事業補助金交付申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払)
第8条 村長は必要があると認めるときは,この要綱に定める補助金について,概算払の方法により補助金を交付することができる。
2 村長は,補助事業を適正に執行するため,当該事業の実施状況を現場において確認することができる。
3 補助事業者等は,当該事業が完了したときは速やかに令和3年福島県沖地震農業等災害対策事業完了報告書(第7号様式)を村長へ提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第11条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者等は,事業が完了した場合は,令和3年福島県沖地震農業等災害対策事業補助金交付請求書(第9号様式)を速やかに村長に提出しなければならない。ただし,補助金の全額が概算払された場合はこの限りでない。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 村長は,前条の規定により,補助金の交付を取消した場合,当該取消しに係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。
(財産処分の制限)
第14条 規則第18条第1項ただし書きに規定する別に定める期間並びに同項第2号及び第3号に規定する別に定める財産は,次のとおりとする。
財産の種類 | 処分制限を受ける期間 |
1 不動産及びその従物 2 その取得価格が10万円(国庫補助事業により取得したものは50万円)を超えるもの | 農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年4月30日農林省令第18号)別表に定められている財産の処分制限期間 |
(会計帳簿等の整備等)
第15条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
2 補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産に係る財産管理台帳を前条に規定する期間について備えておかなければならない。
第16条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に必要な事項は,村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年2月13日から適用する。
別表1(第2条関係)
事業名 | 補助事業者 | 経費 | 補助限度額 | 備考 |
強い農業・担い手づくり総合支援事業 | 被災農業者,その他村長が認める者 | ①農業ハウス,作業倉庫等の再建,修繕 ②農業機械の取得,修繕 ③施設の撤去 | 補助対象経費の7/10以内 | |