○玉川村住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱
令和3年6月15日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は,玉川村内に存する住宅の増改築工事やリフォーム工事を行う当該住宅の所有者等へ補助金を交付することにより,住宅投資の波及効果による村内経済の活性化,併せて既存住宅の居住環境の質の向上や長寿命化を図るため,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 持ち家住宅 自己,親又は子が所有する住宅であって,自己居住に供するもの。
(2) 増改築 既存の住宅に増築すること,又は既存の住宅の一部を解体し造り替えること。
(3) リフォーム 住宅の機能や性能を維持・向上させるため,住宅及び住宅の一部を修繕・補修・模様替え(取り替え)などを行うこと。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付を受けることのできる者は,村内に在住する者で,持ち家住宅の増改築やリフォーム(以下「リフォーム等工事」という。)を行う者とする。
2 その他村長が認める者とする。
(1) 申請者,申請者と同居している者が玉川村税等を滞納している場合
(2) この要綱による補助金の交付を1年以内に受けている者
(3) その他村長が補助金を交付することが適当でないと認める者
(補助の対象となる住宅)
第4条 補助の対象となる住宅は,玉川村内に存し,自ら居住する持ち家住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの)であること。
(1) リフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が20万円以上であること。
(2) 村内に事務所を置く建築業者等が施工するものであること。
2 次に掲げる工事に要する費用については,補助金の交付対象としない。
(1) 公共工事に伴う補償費の対象となる工事
(2) 本事業以外に,国や地方公共団体からの補助金が交付される場合は,その補助に係る部分の経費を除く工事であること。
(3) その他,補助金の交付が適当でないと認められる工事及び工事費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,リフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)の10分の2に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額。)を限度とする。ただし,当該補助金の額が20万円を超えるときは,20万円とする。
(補助金の事前申込み)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,工事着手前に,玉川村住宅リフォーム支援事業補助金交付事前申込書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付し,村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事内見積書の写し
(2) 補助対象工事を行う箇所の位置図
(3) 前各号に定めるもののほか,村長が必要と認める書類
(補助金交付の申請書兼実績報告)
第8条 申込者は,補助対象工事が完了したとき(増改築の場合においては,建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは,同法第7条第4項又は同法第7条の2第4項の規定に基づく検査を受けた日,それ以外の補助対象工事にあっては,工事請負業者から対象工事の引渡を受けた日)は,玉川村住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)に次に定める書類を添えて,補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日まで村長へ提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 補助対象工事内訳請求書の写し(工事内容がわかる書類)
(3) 補助対象工事の施工箇所を示した平面図
(4) 補助対象工事を行う住宅又は住宅の部分の工事着手前及び着手後の写真
(5) 増改築の場合,建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは,同法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定に基づき交付された検査済証の写し
(6) 前各号に定めるもののほか,村長が必要と認める書類
(交付決定の取消)
第11条 村長は,申請者が次の各号のいずれかに該当したときは,補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により,補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第12条 村長は,補助金の交付を取り消した場合,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第31号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。