○令和3年福島県沖地震による玉川村住宅応急修理事業補助金等交付要綱
令和3年7月5日
要綱第18号
(目的)
第1条 令和3年2月13日に発生した福島県沖を震源とする地震(以下,「地震」という。)に係る災害による被災者(以下,「被災者」という。)の生活の安定を図る一助とするため,住宅の修繕工事を行った被災者に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金等を交付する。
(1) 住宅 地震により被害を受けた住家。
(2) 修繕工事 屋根等の基本部分,ドア等の開口部,上下水道等の配管・配線,トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分について緊急に行う修理をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助対象者は,村内に居住し,住宅の修繕工事を行った世帯の世帯主とする。
2 借家等でやむを得ない事情により所有者が修理を行うことができず,当該借家等の入居者が所有者に代わり修繕工事を行おうとする場合は前項の「世帯の世帯主」を「借家等の入居者」と読み替えるものとする。
3 住宅の被害認定は,村長が発行するり災証明書又は住宅の被害認定調査に基づくものとする。
(1) 住宅が被害を受けたことを確認できる村長が発行するり災証明書
(2) 修繕工事に着手したことを確認できる書類(補助金申請の場合に限る。)
(3) 資力に関する申出書(様式第3号)(中規模半壊以下の被害の程度の場合に限る。)
(4) 借家の応急修理にかかる所有者の同意書(様式第4号)(貸家等の修繕工事に限る)
(5) 施工前・施工中・施工後の写真等(添付が難しい場合は,施工内容証明書(様式第5号))
(申請期間)
第7条 第5条の規定による申請は,村長が別に定める日までに行わなければならない。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の支給の決定又は支給を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,村長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。
(補足)
第10条 この要綱に定めのない事項については,村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月26日から適用する。
別表(第4条関係)
令和3年福島県沖地震による玉川村住宅応急修理事業
住家被害判定区分 | 補助金の額 | 修繕工事費の額 | 備考 |
全壊世帯 大規模半壊世帯 中規模半壊世帯 半壊世帯 | 1世帯当たり被災者が実施した修繕工事費又は59万5千円のいずれか低い額とする。 | 1世帯当たり59万5千円を限度とする。 | 補助金の支給及び修繕工事の実施の両方を受ける場合は,補助金及び修繕工事費合わせて1世帯当たり59万5千円を上限とする。 なお,同一住宅(一戸)に2以上の世帯が居住している場合に補助できる額は,1世帯当たりの額以内とする。 |
準半壊世帯 | 1世帯当たり被災者が実施した修繕工事費又は30万円のいずれか低い額とする。 | 1世帯当たり30万円を限度とする。 | 補助金の支給及び修繕工事の実施の両方を受ける場合は,補助金及び修繕工事費合わせて1世帯当たり30万円を上限とする。 なお,同一住宅(一戸)に2以上の世帯が居住している場合に補助できる額は,1世帯当たりの額以内とする。 |
準半壊に至らないが修繕工事が必要な世帯 | 20万円以上の修繕工事について1世帯当たり10万円 | 対象としない | 同一住宅(一戸)に2以上の世帯が居住している場合に補助できる額は,1世帯当たりの額以内とする。 |